相談の広場
売買取引基本契約書を交わしているある企業との個別契約書締結に伴う、収入印紙貼付の件で質問いたします。
この度、その企業からの一部の商品購入について商品代金の他に手数料をお支払いすることになり、別途個別契約を締結する事になりました。その個別契約書では、商品価格に対する手数料率や手数料の支払い方法、支払い期限について定めています。
弊社では、基本契約に付随する個別契約として認識していましたので、収入印紙の貼付は必要ないのではと先方に伝えましたが、先方からは「経理部門にも確認したが、手数料率が定めてあるので4,000円の印紙税の対象文書である」との返答がありました。
もちろん基本契約書には、収入印紙の貼付をしております。これから先、この取引先と何らかの新しい取引を開始するたびに4000円の印紙税を払わなければならないのかと思うと納得できません。
基本契約書に付随する個別契約書であっても、金額、手数料率などが定めてあれば印紙税の対象文書となるという解釈は正しいのでしょうか。教えてください。
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