相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

基本契約書の遡及について

著者 BlueSky さん

最終更新日:2010年08月27日 16:24

A社B社間で業務委託の基本契約を締結し日々の契約処理はは注文書、請け書の簡易契約として業務の簡素化を行っていたとします。ある日を持ってB社が撤退したためA社とC社の業務委託の形体に変更となりましたがこのA社C社間では基本契約書の締結が無いままに注文書、請け書での業務委託を数年間続けていたようです。基本契約がなされていないことがわかったため今回正式に基本契約を締結しようと思いますが基本契約無しに注文書、請け書で処理されていた数年をどう処理すれば良いのでしょうか。基本契約の場合単年度の日付4月1日~3月31日を契約期間として年度更新とする場合が多いと思いますが、上記の場合基本契約の無かった数年間を何らかの形で遡及する必要があると思うのですがこの数年間については覚書等で処理した方が良いのでしょうか。
以上ご指導よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 基本契約書の遡及について

BlueSkyさん  こんにちは

お話から拝見しますと、AB間での商取引履行後、新たなAC間で「暗黙の了解」となして業務を行っていたようですね。
性善説からいえば、両者合意と皆所ますから、当然初期(AB)間での履行契約がAC間でも容認されているものと見做されるでしょう。

AC間での無契約ではありますが、両者が暗黙の合意を得ていたわけですから、それまでの行為についても両者間での責任を求めることも可能と言えます。
今後の取引を考えるとすれば、その旨を契約上に謳うことも必要かもしれません。
お話の覚書でも同様でしょう。

Re: 基本契約書の遡及について

著者トライトンさん

2010年08月30日 09:26

こんにちは。

C社は、AB社間で基本契約を締結していたこと、また、その契約内容を理解し、実質、了解していたのでしょうか?
それらを知らなくても、契約締結なしで取引を行うことは、割とよくあることです。

数年間、契約なしで取引を行い、支払など問題なく行われていたのであれば、遡っての覚書などの締結は行わず、今後の取引を考えて、将来に向かっての契約締結を行えばいいのではないかと思います。
数ヶ月間の遡っての契約は現実的にありえますが、数年に遡っての契約締結はあまりしない方がいいように思います。

ご丁寧にアドバイス頂きありがとうございます

著者BlueSkyさん

2010年08月30日 15:47

akijin様

ご丁寧にアドバイス頂きありがとうございます。
参考にさせていただきます。

ありがとうございます

著者BlueSkyさん

2010年08月30日 15:59

トライトン様

ご丁寧な解説ありがとうございます。

私のもともとの疑問点ですが、本来あるべき形に基本契約を締結することについては良いのですが基本契約が存在しないで注文書だけの数年間については何もしなくて良いのか?例えば監査などで指摘を受けた場合、覚書その他何の処理もなされていないのは問題にならないのか?って言ううことだったんです。akijin様、トライトン様のご意見を参考に考え、基本契約は無くても注文書によるやり取りで当時の契約は成立していたということで今さら無理に遡って後付の資料を作る必要は無いという理解で基本契約の締結の整理をしようと思います。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP