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最終更新日:2010年08月30日 16:50
システム開発および保守に関する契約書において、 住所が変更になった場合(本社が移転した)、 契約書の扱いはどうすべきですか? 契約書内の住所変更を行い、再契約を行うには量が 多すぎます。 違法にならないで効率的な方法を教えてください。
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著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)
2010年08月30日 17:52
記名押印欄の住所(本店)が移転した場合や、契約の履行場所(住所)が変更した場合には、変更契約書(覚書)などで対応するのが良いと思いますが、契約内容に大きな影響を与えない本店移転だけであれば、本店移転の案内状を出し、その中で次回契約更新・変更までの間、現在締結されている契約書中の・・・・の部分については、すべて新住所に読み替えて適用いただくようお願いいたしますというような文面を付けて対応することもあります。 具体的には、法律顧問の先生などにご確認ください。
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