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本店移動に伴う管轄ハローワークについて

最終更新日:2010年09月01日 12:20

いつも参考にさせて頂いております。

このたび、私の会社は本店を移動することになりました。
まだ創業して間もない会社で、マンションをSOHO契約し、営業しているのですが、
事情により、代表の自宅を本店にすることになりました。
実際にオフィスとして機能している場所は現在営業しているマンションの1室です。

移転する代表の自宅は、電話番号の市外局番が変更される場所でありますが、便宜上何かあったときに代表の自宅ではなく、現在の営業所に連絡がくるようにしたいと思っています。

その点について、いくつかのハローワークに問い合わせをしたところ、回答が複数あり、判断がつかなかったため、投稿させて頂きました。
なお、被保険者は3名で、登録する住所で営業活動を行うことはございません。


ハローワークの回答は以下です。

ハローワーク
問い合わせ先として、便宜上窓口が管轄内になくても問題はない。

ハローワーク
被保険者が管轄内で就業していなければ、認められない。

ハローワーク
規模が大きくなるまでは黙認する。


長文となり、恐縮ですが、ご意見をいただけますと幸いです。

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Re: 本店移動に伴う管轄ハローワークについて

ウィキペディア。

企業情報の公開に関してもお話の関係機関への届出も必須義務ですね。

社労士のご意見がいいのでしょうが、<ウィキペディア>Hp内での
公共職業安定所」紹介では、下記文面が記載されています。

雇用保険についても全国ネットワークが組まれており、日本全国どこのハローワークにおいても雇用保険加入記録・受給記録をオンラインで参照する事が可能である(「雇用保険トータルシステム」という。NTTデータがシステムの管理運営を請け負っている。)。先述の「総合的雇用情報システム」と「雇用保険トータルシステム」はお互いに内部でリンクされており、職業紹介業務と雇用保険業務は一体のものとしての運用がなされている。』

これですと、所轄のハローワークが一番ですが、システムでの管理で何れの事務所でもOKのようです。

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