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労務管理

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通勤定期券と交通費

著者 てけてけ1 さん

最終更新日:2010年09月01日 20:19

削除されました

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Re: 通勤定期券と交通費

著者tonさん

2010年09月01日 22:22

> 1)頻繁に客先に行く場合があります。その場合、通勤定期の経路を延長して購入しても良いのでしょうか。
> 2)その場合、会社から客先迄の交通費を会社に請求することは良いのでしょうか。
> 3)会社として、頻繁に客先にいくのならば、経路を延長して買うことを行なってよいのでしょうか。
> 4)又、通勤経路でない場合、そもそも頻繁に行く客先まで定期券を購入して良いのでしょうか。
>
> お教え下さい。

こんばんわ。私見ですが・・。
通常通勤定期は自宅から会社までで支給されるものと理解しています。頻繁に営業先へ伺ったとしてもそれは通勤費ではなく旅費と思います。通勤経路以外の定期代を支給する場合は労務管理の問題も発生しかねませんし本人としては場合によっては社会保険料の負担増も発生しかねませんね。当然事業主負担も増額します。通勤費ではなく旅費として請求すべき内容ですね。
通勤費の本来の意味を再度確認なさってみてはいかがでしょう。ただし会社が認めた場合は可能と思いますが税法上課税交通費になる可能性もあります。
とりあえず。

Re: 通勤定期券と交通費

著者jinjiさん

2010年09月02日 08:28

すでに回答済みのようですが、ご参考まで。

通勤交通費については、特に法的支給義務はありませんので支給する・支給しない、金額や支給方法は会社独自の規程によります。ただし距離に応じて非課税限度額はあります。
また非課税であっても通勤交通費として支給されたものも賃金とみなされますので、社会保険料算定基礎額に含まれます。

1)については
 個人で通勤定期券を購入しているのであれば延長することも可能ですよね。差額分をご自身で負担するのであれば問題ないような気がします。

2)会社が延長した定期券の存在を知らなければ、問題はないような気がします。ただし急にその客先に行くことが無くなっても自己責任ですけれど・・・。

3)会社の判断では、ないでしょうか。

4)購入してよいか?というのは鉄道会社へに対しての疑問でしょうか?そもそも通勤定期の場合、通学定期と違って大幅な割引があるわけではないので会社や自宅の所在を証明するような手続きはありませんよね。購入自体は問題ないのではないでしょうか。ただし前述の課税・非課税という賃金支払い上の問題はあります。

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