相談の広場
いつもありがとうございます。
一般的にどうなのか教えてください。
当社の管理監督の地位にある者は、管理職手当があり
原則的に時間外労働手当はつきません。
そこで
①22時を超す深夜残業手当については管理監督の地位であろうと払う必要がありますよね
②その計算は50%増しですよね。
もともと管理職は25%増しがカットされているから深夜残業手当が25%増しという計算にはならないですよね。
よろしくお願い致します。
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はじめのさんへ
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> 一般的にどうなのか教えてください。
> 当社の管理監督の地位にある者は、管理職手当があり
> 原則的に時間外労働手当はつきません。
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> そこで
> ①22時を超す深夜残業手当については管理監督の地位であろうと払う必要がありますよね
>
> ②その計算は50%増しですよね。
> もともと管理職は25%増しがカットされているから深夜残業手当が25%増しという計算にはならないですよね。
>
①はそのとおりです。
②は違います。50%増しは、時間外手当25%と深夜残業手当25%の合計です。管理監督の地位にある者には時間外手当25%は必要ありませんから、深夜残業手当25%だけで問題ありません。
①と②についてはすでに解答されているので、関連して追加で3つほど指摘しておきます
1 時間外労働手当のつかない管理職とは
これは経営職相当であり、経営会議で意見を述べることができ、かつ、その意見によって
経営の方向性が変わる可能性のある重要な発言権を持つようなレベルの人です。
通常の会社の管理職にはこの概念は当てはまらず、時間外労働手当てを請求する権利があります。
2 管理職に事実上支払われている時間外労働手当とは
これは、「管理職手当」が事実上の「先渡し時間外労働手当」になっています。
言い換えると、時間外労働時間が長くて、この先渡し分では支払いきれていない場合
その差額の請求権が労働者にあるということであり、「すでに管理職手当が支払われているのだから」
時間外労働手当てを支払わないで済まそうとする会社は、争いになると負けます。
3 「争わない時間外労働手当」について
いわゆる残業代は、労働者の請求によって発生するものなので、会社に請求しないと
残業の事実の発生から2年間で、消滅時効に引っかかってしまい、請求権がなくなってしまいます。
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