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またまた収入印紙について質問です。

著者 ハツコ さん

最終更新日:2010年09月07日 10:46

なんども同じような質問ですみません。

会社の給与天引きで加入している保険があり、その年の保険金請求の内容により%がかわりますが、1年ごとに配当金が支払われます。
保険会社からは「配当金のお知らせ」が発行され、配当金は通常、給料に追加されるか、個別に振込(退職者等)をするのですが、契約者の都合により、「現金で欲しい」と言われた場合、やはり、領収証のようなものを取り付ける必要があるでしょうか?
また、その場合、収入印紙は必要になりますか?(「配当金領収証3千円以上は課税文書」というものに当たりますか?)

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Re: またまた収入印紙について質問です。

国税庁Hp
ホーム>税について調べる>法令解釈通達通達目次/印紙税法基本通達>第18号文書

第20条号文書(4)
課税対象からは除かれています。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/inshi/betsu01/08.htm

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