相談の広場
当社は機械メーカーですが、お客様の工場内に機器の設置工事も同時に受注します。
機器と工事を合わせた金額は数十万円~1億円を超える受注があります。
工事施工業者へ機器と配管材料を支給し、据付・配管工事を行います。
据付・配管工事の発注金額は数十万円~1千万円を超える発注をします。
工事発注金額で一般建設業か特定建設業の判断ができるのでしょか。
または、工事業者に支給する機器金額、配管金額も含めた金額で一般建設業か特定建設業かを判断するのでしょか。
ご指導を宜しくお願いいたします。
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まず、特定建設業許可をお持ちでないと特定建設業者として、建設工事を請け負うことは出来ないのはご存知の通りです。
そして、特定建設業の許可を持っている業者が元請として、「下請金額が3000万円以上の工事契約を締結して工事を施工する場合をする場合には」特定建設業許可が必要です。
上記説明でご不明な点や更にご質問がございます時は、下記まで直接お電話下さいませ。
0466-88-7194山崎行政法務事務所
> 当社は機械メーカーですが、お客様の工場内に機器の設置工事も同時に受注します。
> 機器と工事を合わせた金額は数十万円~1億円を超える受注があります。
> 工事施工業者へ機器と配管材料を支給し、据付・配管工事を行います。
> 据付・配管工事の発注金額は数十万円~1千万円を超える発注をします。
> 工事発注金額で一般建設業か特定建設業の判断ができるのでしょか。
> または、工事業者に支給する機器金額、配管金額も含めた金額で一般建設業か特定建設業かを判断するのでしょか。
> ご指導を宜しくお願いいたします。
質問の語尾から意図がくみ取れないのですが、勝手にこういう質問なのだろうと読み替えて回答します。気分を害されたらお詫びします。
「一般建設業の許可をもつ当社が、どういう場合に特定建設業の許可が必要でしょうか?」
先に山崎先生が回答下さっているように、下請に回す総額が「3000万円以上(税込み)」(建設工事なら4500万円以上(同))の場合に特定の許可が必要です。請負総額ではありません。御社がする下請けへの発注総額です。
一般の許可しかもっていない場合、下請けへださずに全額自家施工するか、下請けへだすなら上の金額に達しないように施工管理する必要があります。一般特定の違いは、下請け建設業者への保護政策です。特定建設業が元請となるときは、より重い責務が負わされています。
問題は
→据え付ける機械を下請けにいったん買い取らせる有償支給してる場合
→同一業者に機械「製作」と「据え付け」を別発注にする合理的な理由がなく別発注に見せかけで外注費を抑えている場合
等、据え付け機械の金額が下請額に含まれるので、上の額を超過するようになると、特定の許可が必要かどうか問われます。
器機据え付けを御社でやるのであれば、作成させた機器発注は外注費にならず、機器購入の材料費となり、建設業法でなく下請法の保護対象かが問われるからです。これもこれで注意しなければなりませんが。
外注総額をコントロールしないで上の額を超過させた場合、一般建設業の許可しかないと、無許可営業として処分の対象となります。
メールでのご指導と電話でのご指導を頂きまして、ありがとうございました。
> まず、特定建設業許可をお持ちでないと特定建設業者として、建設工事を請け負うことは出来ないのはご存知の通りです。
> そして、特定建設業の許可を持っている業者が元請として、「下請金額が3000万円以上の工事契約を締結して工事を施工する場合をする場合には」特定建設業許可が必要です。
> 上記説明でご不明な点や更にご質問がございます時は、下記まで直接お電話下さいませ。
> 0466-88-7194山崎行政法務事務所
>
>
> > 当社は機械メーカーですが、お客様の工場内に機器の設置工事も同時に受注します。
> > 機器と工事を合わせた金額は数十万円~1億円を超える受注があります。
> > 工事施工業者へ機器と配管材料を支給し、据付・配管工事を行います。
> > 据付・配管工事の発注金額は数十万円~1千万円を超える発注をします。
> > 工事発注金額で一般建設業か特定建設業の判断ができるのでしょか。
> > または、工事業者に支給する機器金額、配管金額も含めた金額で一般建設業か特定建設業かを判断するのでしょか。
> > ご指導を宜しくお願いいたします。
ご指導有難うございました。
> 質問の語尾から意図がくみ取れないのですが、勝手にこういう質問なのだろうと読み替えて回答します。気分を害されたらお詫びします。
>
> 「一般建設業の許可をもつ当社が、どういう場合に特定建設業の許可が必要でしょうか?」
>
> 先に山崎先生が回答下さっているように、下請に回す総額が「3000万円以上(税込み)」(建設工事なら4500万円以上(同))の場合に特定の許可が必要です。請負総額ではありません。御社がする下請けへの発注総額です。
>
> 一般の許可しかもっていない場合、下請けへださずに全額自家施工するか、下請けへだすなら上の金額に達しないように施工管理する必要があります。一般特定の違いは、下請け建設業者への保護政策です。特定建設業が元請となるときは、より重い責務が負わされています。
>
> 問題は
> →据え付ける機械を下請けにいったん買い取らせる有償支給してる場合
> →同一業者に機械「製作」と「据え付け」を別発注にする合理的な理由がなく別発注に見せかけで外注費を抑えている場合
>
> 等、据え付け機械の金額が下請額に含まれるので、上の額を超過するようになると、特定の許可が必要かどうか問われます。
>
> 器機据え付けを御社でやるのであれば、作成させた機器発注は外注費にならず、機器購入の材料費となり、建設業法でなく下請法の保護対象かが問われるからです。これもこれで注意しなければなりませんが。
>
> 外注総額をコントロールしないで上の額を超過させた場合、一般建設業の許可しかないと、無許可営業として処分の対象となります。
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