相談の広場
最終更新日:2023年08月03日 14:11
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これを実務で実行した人はどの程度いるのでしょう???
コールマンさん貴重な経験ですよ。
さて、5年間会社からの通知や配当の受領がない場合には、
処分(売却)できます。以下実務手続ですが、
①5年間の期間
②取締役会の売却決議
③株主および登録質権者への公告および、異議申し立ての催告通知を個別でおこなう。催告期間は3ヶ月以上です。
(④催告期間が過ぎた日に株券は無効)
⑤株券の売却
1)競売
2)売買
市場価格あるものは市場価格
〃 ないものは、裁判所の許可を得て競売以外の方法
3)会社の取得(分配余剰金の範囲内)
(⑥売却代金の保管・当該株主は会社の債権者へ)
⑦債権者が現れたら売却代金を支払う
関係法令は197・198・461です。
がんばってくださいね。
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