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労務管理

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給与を返納しなければいけないでしょうか・・・

著者 さとうここのかどう さん

最終更新日:2010年09月10日 00:45

いつも勉強させていただいております。

我が社は月末に給与が支給されますが
8月25日から病気で休職した社員がいます。
(今も入院中です)。
8月25日~31日まで間、給与と傷病手当金
たぶって支払われてしまいますが
どちらか返納しなければいけないのでしょうか?
その社員のお子さんがまだ小さいので
できれば削りたくないのですが・・・

アドバイスお願いします。

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Re: 給与を返納しなければいけないでしょうか・・・

著者Mariaさん

2010年09月10日 03:08

> 8月25日~31日まで間、給与と傷病手当金
> たぶって支払われてしまいますが

8/25~31の分の給与も支払われるということでしょうか?
もしそうであれば、そもそもその期間に対して傷病手当金が支払われるということ自体ありえませんよ。
健康保険法第108条には、傷病手当金又は出産手当金報酬等との調整の規定があり、
報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金又は出産手当金を支給しない」
とされているためです。
ただし、
「その受けることができる報酬の額が傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する」
という但し書きにより、
受給権のある日に対して支払われた給与が標準報酬日額の2/3未満であれば、
差額分だけ支払われます。
申請の際には、出勤簿賃金台帳の写しを添付しますから、
給与の支払いの有無はわかりますし、
労務不能であった日に対しても通常通り給与が支払われるなら、支給対象日になりません。

なお、傷病手当金を受給するには、待期期間(連続3日の労務不能日)が完成している必要があり、
待期期間の間は傷病手当金の支給対象外です。
8/25から労務不能になった場合は、8/25~27が待期期間になりますから、
給与が支払われていようが支払われてなかろうが、
8/25~27の期間に対して傷病手当金が支払われることはありません。
(ご質問の方が入院前にすでに待期期間が完成している場合は別ですが)

ちなみに、傷病手当金と給与の調整については、受給権のある日ごとに判断されます。
したがって、たとえば、会社の締め日が20日で、7/21~8/20の分の給与が8/31に支払われたとしても、
これにより、傷病手当金が不支給になることはありません。
8/31に支払われる給与はあくまでも7/21~8/20の分の給与であって、
8/25~31の給与ではないからです。
ようは、“労務不能であった日に対する給与”が支払われるかどうか、で判断されるわけです。

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