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【定款の作成】業務執行社員が法人1社の場合

著者 panda_panda さん

最終更新日:2010年09月09日 19:02

いつもお世話になっております。
今回は定款の記載事項についてご教授願います。

ご相談したい内容は下記の2点です。

1)法人1社しか社員がいない場合の「業務執行」の表記
2)法人が代表となる場合の「代表社員」の表記


書籍やWEBサイトを確認すると
法人が業務執行社員になる場合は自然人である職務執行社員を選定する必要がある。
とあります。

この場合、「株式会社○○(職務執行社員:○○)」と表記すればよいのでしょうか。
それとも、「株式会社○○」とだけ表記し、
選定にかかわる書類を別途準備すればよいのでしょうか。

「職務執行社員」を定款に定めてしまうと
今後、その人物が変わる場合、定款の変更が必要となります。


希望としては定款に記載しないのがベストなのですが
どうなのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

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Re: 【定款の作成】業務執行社員が法人1社の場合

株式会社には業務執行取締役取締役自然人に限る、法人は欠格事由です、なお執行役とは別)はありますが業務執行社員はありません。
持分会社(合同会社など)にはあります。
合同会社定款に業務執行を定めるに社員が1名の場合
業務執行「当会社の業務執行は社員が執行する」
代表社員「業務執行社員は各自会社を代表する」
としておき、社員が複数になったら、
代表社員の決め方(互選など)を定めればよいのでは?

職執行社員は定款に記載不要です。選定のみ。

Re: 【定款の作成】業務執行社員が法人1社の場合

著者panda_pandaさん

2010年09月10日 12:52

回答ありがとうございます!

また、説明が足らず申し訳ありません。
今回、子会社設立の為「合同会社」の準備をしています。


>職執行社員は定款に記載不要です。選定のみ。


という事は、社員が1名で且つ法人であっても
自然人の氏名を定款に載せる必要は無いという事でしょうか?

そうなれば、定款には親会社の社名のみ記載し
別途、取締役会にて合同会社の職務執行社員を選定し
その際の議事録と、就任承諾書を準備すればよいですよね。

お手数ですが、再度確認のため
「社員が1名で且つ法人の場合」でも社名のみの記載でよいか
ご教授頂けると幸いです。

よろしくお願いいたします。

Re: 【定款の作成】業務執行社員が法人1社の場合

> 「社員が1名で且つ法人の場合」でも社名のみの記載

そのとおりです。
会社法576条
持分会社の定款の(絶対的)記載事項は
社員の氏名又は名称及び住所
で良いと定めてあります。

合同会社
社員1人(自然人又は法人)のみで設立と存続が認められています。
職務執行社員の名は定款の絶対的記載事項ではありません。

Re: 【定款の作成】業務執行社員が法人1社の場合

定款でなく
登記事項と
登記の添付書類は
MERCE/11-1.html" target="_blank">http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
にあります。
定款の記載例があなたの相談に近い、ただし、2名
ですが。記載例あります。
法人が業務執行者である場合の
法人の職務執行者は登記事項に出てますね。









> 回答ありがとうございます!
>
> また、説明が足らず申し訳ありません。
> 今回、子会社設立の為「合同会社」の準備をしています。
>
>
> >職執行社員は定款に記載不要です。選定のみ。
>
>
> という事は、社員が1名で且つ法人であっても
> 自然人の氏名を定款に載せる必要は無いという事でしょうか?
>
> そうなれば、定款には親会社の社名のみ記載し
> 別途、取締役会にて合同会社の職務執行社員を選定し
> その際の議事録と、就任承諾書を準備すればよいですよね。
>
> お手数ですが、再度確認のため
> 「社員が1名で且つ法人の場合」でも社名のみの記載でよいか
> ご教授頂けると幸いです。
>
> よろしくお願いいたします。

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