相談の広場
はじめまして 総務初心者です。
弊社は従業員数名の小さな会社なのですが、
最近大手メーカー様などとお取引させていただくことが
多くなり、当然、その際に先方から取引基本契約書や委託契約書などが送られてくるのですが、弊社には営業も含め、私も法務の知識は皆無も同然です。
一応一読して問題がないか(弊社に不都合な点はないか)とチェックはしていますが、正直申し上げてわからないことも多々ございます。
こういった場合やはり、料金が発生してでも顧問弁護士にその都度チェックをお願いするべきなのでしょうか?
同じような小さな規模の会社さんで、法務担当がいらっしゃらない場合どうされているのでしょうか?
とても初歩的な質問でお恥ずかしい限りですが、アドバイスいただければと思います。
宜しくお願いいたします。
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サミーコさん こんにちは
企業間では差異はありませんが、商取引上原則「取引基本契約書」なることを締結されます。
商取引を行う両者、取引品目、受入、支払、商品チェック、賠償責任等を求めていることが多いでしょう。
添付しました「財団法人 全国中小企業取引振興協会」Hp基本契約書のサンプルをご覧ください。
一番の注意点は、商品目、受入期日、支払日、商品チェック事項、賠償責任等でしょう。
やはりご不明な点は、税理士の方でも可能ですが、弁護士、司法書士、業界団体先等のチェック機構等にお問い合わせになることが賢明でしょう
財団法人 全国中小企業取引振興協会Hpより
HOME > 下請取引関係法令 > 外注(下請)取引基本契約関係 > 基本契約書 条文
http://www.zenkyo.or.jp/law/order/keiyaku.htm
ごんジろう様
ありがとうございます。
> 私が関与する会社では、先方が優良企業(東証一部上場)。
>であれば、いちいち内容の精査せずにそのまま契約してい
>ます。賠償問題になったとしても財力から対応できないこ
>とは、先方も承知していますので。
その通りですよね。
弊社でもそういう考えから今まで大手企業様からいただいた契約書はほぼ内容の精査をせずに判を押していました。
先日もある企業から案をお預かりし、なんとなく読んでいたら、「再委託」の項目があり、そこには本業務の全部あるいは一部を再委託する場合は事前に書面による承諾が必要であるというような文面がありました。
弊社は制作物の企画・販売をしているのですが、制作は別企業へお願いしており、「再委託合意書」を提出しなければならないことが判明し先日書面を出した次第です。
今まで契約を交わした会社の契約書を読んでみると全部ではないですが、一部の契約書にもこの「再委託」という項目がありました。
そのため、何か万が一問題があったときのために、
やはり一度しっかり内容をチェックしたほうがいいのではということになったのですが、なにせ知識がないので、皆さんどうされてるかと思い、質問いたしました。
ただごんジろう様のおっしゃるように、大手企業様の場合は
万が一内容の変更を依頼しても無駄ですよね。
大変参考になりました。
有難うございました。
> 今まで契約を交わした会社の契約書を読んでみると全部ではないですが、一部の契約書にもこの「再委託」という項目がありました。
最近は「再委託」について記載されている契約書は多いですね。
> ただごんジろう様のおっしゃるように、大手企業様の場合は万が一内容の変更を依頼しても無駄ですよね。
あのぉ、無駄ではないと思いますよ。
一応、内容を精査していると相手に知ってもらう意味では!!
ただ、文言の変更を依頼すると「法務部に相談しなきゃならないので、どこをどう変更して、法的に問題がないという証左もお願いね」などと言われると「それだったら、いいや」とこちらが面倒になってしまいます。
逆に、こちらの会社が小さく、相手が大きすぎたために先方の部と契約することになって「基本契約書を作ってきてよ」なんて言われたこともあります。
横から失礼いたします。
大手企業の場合はあまり内容を精査せずに契約・・・・・
お気持ちは大変良く分かりますが、一部上場企業だから間違いがないというものではありませんよ。ウソ?!と思うような勘違いをしていたり(そのまま何年も気付かずに使っていることもありますし)、こねくり回した表現で明らかに自社有利の内容にしているケースもあります。指摘すれば譲ってくれることもありますよ。
業界をリードし同業からも信用される企業の法務担当であった時代にも、地方の小さな会社の契約書の出来栄えに驚かされたことがありました。聞いてみると、ある社員が独学で調べたり聞いたりして起案・作成しているとのこと。もちろん、取り入れさせていただきました。
ごんジろうさんが仰るように、こっちもちゃんと見てますよというのが重要だと思います。そして、見ているうちに、それが経験となり知識に変わり、いつの間にか頼れる存在になっているものです。
因みに、契約書は弁護士・行政書士の職域です。司法書士さんの業としては、登記に関係する場合という制約が付きますので。お近くの行政書士さんで契約書が得意な方はいらっしゃると思います。活用されながら、少しずつ慣れていかれることをお勧めいたします。(行政書士の宣伝ではありません。。)
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