相談の広場
先日、代金の支払いとして先日付小切手を受け取りました。
この場合の領収書の日付は受け取った日ではなく、
振出日を記載するのが正しいのでしょうか?
振出日でなければ現金化されないならば振出日だろうと
思うのですが
調べたところ、「振出日まで現金化しないほうが良い」
というだけであって、銀行に持ち込めば現金化されるよう
なのでどういう解釈で領収書の日付を記入すればよいのか
悩んでいます。
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はがー さん こんばんは。
小切手法では、先日付の小切手を提示した場合、その提示した日に支払わなければならないとなっております。
小切手の振出人は振出日(先日付)に関係なく支払義務を負う事になります。
先日付小切手を認めると、手形と変わらなくなってしまいます。
一般的には、その振出日まで待って提示する事が多いようです。
また、銀行側でも先日付小切手の取立て依頼を受けないようにしているようで、その辺は何とも言えませんけど。
以前に銀行から断られた事がありました。
弊社の例ですが、領収証の日付はあくまでも受け取った日付を記入します。
( ※領収証の発行順が前後しないようにするため )
しかし、入金(提示)出来ない状態となり、その場合にその担当が困ってしまいます。
そこで、部門管理者のもと、小切手のコピーを領収証の控えと一緒にしておき、入金(提示)が遅れた理由がわかるようにしています。
参考となれば。
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