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労務管理

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労使協定について

著者 人事素人君 さん

最終更新日:2010年09月22日 12:44

いつも、無知な私にご教授頂きありがとうございます。

今回は、労使協定の件でご教授よろしくお願いします。

当社は、チェーン店を経営している会社です。
現在、規程や労使協定についての見直しを行っております。

賃金控除労使協定についてですが、
全社員に適用する労使協定労働組合との協定の締結だけ
でなく、全店舗の代表者と締結しなければならないのでし
ょうか。

個人的な理解では、労組との締結だけで良いという理解だ
ったのですが・・・・・・

根拠法もご存知でしたら、ご教授願えますでしょうか。

よろしくお願いします。

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Re: 労使協定について

人事素人君、こんばんは。

簡単ながら。

労基法が適用されるのは・・・
⇒ http://ngsw.cms.drecom.jp/rouki0
・・・という事で、「事業(場)」毎という事になりますね。

つまり、【事業場】という事がポイントとなるわけですね。
以下、またまた ご参照ということで、
⇒ http://tetuyaf.livedoor.biz/archives/51531021.html
⇒ http://www.mimura-sr.com/rousikyoutei.htm

・・・ご参考になれば。

-----------------------------------------------------


> 賃金控除労使協定についてですが、
> 全社員に適用する労使協定労働組合との協定の締結だけ
> でなく、全店舗の代表者と締結しなければならないのでし
> ょうか。
>
> 個人的な理解では、労組との締結だけで良いという理解だ
> ったのですが・・・・・・
>
> 根拠法もご存知でしたら、ご教授願えますでしょうか。
>
> よろしくお願いします。

Re: 労使協定について

著者いつかいりさん

2010年09月22日 20:41

事業場ごとです。

そこの従業員数(法41条管理監督者も含める)の過半数で組織する労働組合があればその組合と、該当組合がなければ、そこの従業員過半数代表と、労使協定を締結することになります。

その代表は、何もそこの従業員でなくても、選ばれるならだれでもいい、本社の従業員でも可(ただし管理監督者でないこと)となります。

根拠法は労働基準法、同法施行規則です。

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