相談の広場

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

運転手派遣業・運転業務請負業

著者 kdaido さん

最終更新日:2010年10月04日 16:44

企業の役員運転手業を代行する会社を立ち上げようとしております。
車輌+運転手を派遣して、役員の送迎を行い、業務委託料をいただくこととなります。
この場合の業務開始にかかる許可等はどういったものを取ればいいでしょうか?(人材派遣業?等々)

よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 運転手派遣業・運転業務請負業

著者soumunosukeさん

2010年10月06日 10:31

はじめまして。

車両の運行・管理を委託元手配とするのであれば、労働者派遣ではなく業務請負(委託)に該当します。よって労働者派遣事業の許可は不要です。
また、「役員付運転手」ということであれば業務の性質上、旅客運送事業等にも分類されませんので、こちらについても特段の届出等は不要です。
但し、役員を特定の定められた場所間(例えば、会社最寄り駅~会社間)で送迎する業務ということであれば、特定旅客運送事業の許可申請が必要になってくるかと思われます。
詳細については、最寄の運輸局等へお問い合わせすることをお勧めいたします。

以上、ご参考まで。

> 企業の役員運転手業を代行する会社を立ち上げようとしております。
> 車輌+運転手を派遣して、役員の送迎を行い、業務委託料をいただくこととなります。
> この場合の業務開始にかかる許可等はどういったものを取ればいいでしょうか?(人材派遣業?等々)
>
> よろしくお願いします。

Re: 運転手派遣業・運転業務請負業

著者kdaidoさん

2010年10月07日 09:21

削除されました

Re: 運転手派遣業・運転業務請負業

著者kdaidoさん

2010年10月07日 09:27

ご回答ありがとうございました。
運輸局問合せし解決いたしました。

A会社の車でA会社の役員の送迎する、自動車管理請負業(B会社)であれば、許可申請等は不要で、B会社の車でA会社の役員を送迎する場合、場所・人員が限定的な場合、特定旅客自動車運送事業の許可申請が必要で、不特定者・不特定な場所の場合、一般旅客自動車運送事業の許可申請が必要となるようです。

ありがとうございました。





> はじめまして。
>
> 車両の運行・管理を委託元手配とするのであれば、労働者派遣ではなく業務請負(委託)に該当します。よって労働者派遣事業の許可は不要です。
> また、「役員付運転手」ということであれば業務の性質上、旅客運送事業等にも分類されませんので、こちらについても特段の届出等は不要です。
> 但し、役員を特定の定められた場所間(例えば、会社最寄り駅~会社間)で送迎する業務ということであれば、特定旅客運送事業の許可申請が必要になってくるかと思われます。
> 詳細については、最寄の運輸局等へお問い合わせすることをお勧めいたします。
>
> 以上、ご参考まで。
>
> > 企業の役員運転手業を代行する会社を立ち上げようとしております。
> > 車輌+運転手を派遣して、役員の送迎を行い、業務委託料をいただくこととなります。
> > この場合の業務開始にかかる許可等はどういったものを取ればいいでしょうか?(人材派遣業?等々)
> >
> > よろしくお願いします。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド