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労務管理

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不定期収入の場合の扶養について

最終更新日:2010年10月04日 11:54

労務についてはまったくの素人のためご教授ください。
個人でピアノを教えている妻を扶養に入れたいと相談されました。
収入は不定期で額も小額とのことです。
この場合、税・健康保険共に扶養に加入となりますが、
被扶養者が規定金額以上に収入を得た場合には確定申告の必要があると思います。
それ以下の場合には夫の会社(つまり弊社)の年末調整だけで事足りるのでしょうか。

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Re: 不定期収入の場合の扶養について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年10月04日 18:03

その方の扶養者(妻、60歳未満)の年収が103万円未満で税法上の、健康保険と国年3号について130万円未満で扶養になれることなので、毎年収入金額を提出してもらう必要があります。それに基づいて年末調整や健保の扶養を遡及して削除する必要があります。
確定申告される場合は事業主としてされるわけですから、扶養の概念はなくなります。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 不定期収入の場合の扶養について

著者よつばさん

2010年10月04日 22:46

<税の扶養について
個人でピアノを教えている、ということは事業所得になると思いますので、奥様ご本人が税務署で個人事業の開業届を出す必要があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm

開業届を出すと、毎年、奥様はご自分で確定申告を行います。
奥様は事業所得なので、所得38万円以下が税法上の扶養のボーダーラインです。事業所得は、総収入金額から必要経費をひいて算出します。必要経費は、家内労働者等の所得金額の特例が適用されるかもしれません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
なお、税法上の扶養103万という金額は給与収入の場合。奥様がどこかのピアノ教室に雇われて給与をもらっている場合は給与収入103万円がボーダーラインになります。
おそらく税務署への開業届けも行っていないのでしょうから、労務担当が間に入って誤った案内をしてしまうより「奥様ご本人から税務署へ確認してみてください」と誘導しましょう。

奥様の確定申告の結果、奥様の所得が38万円以下ならご主人は配偶者控除が受けられます。38万円を超えると配偶者控除は受けられませんが、38万円超76万円未満までであれば配偶者特別控除が受けられます。

ただ、年末調整の時点では、奥様の所得が確定していないと思います。配偶者控除配偶者特別控除を受けるためには、奥様の確定申告と同時か、奥様の確定申告後にご主人が還付申告の手続きを行うよう説明したほうが良さそうです。

<健保の扶養について
健保によっても違うのですが、年に1回程度、被扶養者チェックを実施している場合など、自営業の家族を扶養にしていると、確定申告書の写しか市町村の所得証明で年収をチェックされることが多いようです。その結果、扶養基準を超えていることが分かると、遡って扶養から外されることもあります。
なお、自営業の扶養の基準は、経費を差し引いた所得130万円以下だったり、経費を引く前の売り上げ130万以下だったり、自営業者は所得○万までと独自に金額を設定している場合もあれば、そもそも自営業は原則扶養認定しない組合など、基準は様々です。
ご加入の健保に相談してみたほうがいいと思います。

Re: 不定期収入の場合の扶養について

ご丁寧なご回答をありがとうございます。
収入金額の確認等を行ってみます。

Re: 不定期収入の場合の扶養について

ご教授誠にありがとうございます。
非常に詳しくかつ丁寧でよく理解できました。
奥様が雇われていることなのか、個人的(開業届もしていないもの)なものなのか、
そのあたりも含め、説明かつ誘導したいと思います。

健保については今年から扶養者確認が実施されています。
この件もご教授通り加入健保(協会健保です)へ確認してみます。

このたびのご教授、心よりお礼申し上げます。

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