相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

代表取締役が複数名になった時の印鑑捺印について

著者 APA さん

最終更新日:2006年06月08日 11:02

初めてのご質問です。この6月の総会で代表権をもった取締役が2名(会長と社長)になります。このとき、代表者の捺印につきましてどのような対応が必要なのか教えてください。
又、印鑑の他に注意することがあれば教えてください。よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 代表取締役が複数名になった時の印鑑捺印について

著者ばびぃさん

2006年06月09日 20:33

少々抽象的ではありますが、
まず登記や社内関係
会社法で共同代意が登記事項でなくなったのはご存知でしょうか。
なので複数名代表がいても共同代表の登記はできません。
また、契約書等の押印もそれぞれが会社を代表しますので、
社内の権限規定等でそれぞれの役割を縛ることになります。
あと、定款での招集権者等の役割も規定しておくことが必要です。
それぞれの代表印も別に作成が必要ですし、その印鑑登録も必要です。
社外関係
銀行に借入があるなら、保証関係も考える必要性が出てくるかもしれません。
また、取引先等への挨拶も必要でしょう。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP