少々抽象的ではありますが、
まず登記や社内関係
会社法で共同代意が登記事項でなくなったのはご存知でしょうか。
なので複数名代表がいても共同代表の登記はできません。
また、契約書等の押印もそれぞれが会社を代表しますので、
社内の権限規定等でそれぞれの役割を縛ることになります。
あと、定款での招集権者等の役割も規定しておくことが必要です。
それぞれの代表印も別に作成が必要ですし、その印鑑登録も必要です。
社外関係
銀行に借入があるなら、保証関係も考える必要性が出てくるかもしれません。
また、取引先等への挨拶も必要でしょう。