相談の広場
いつも総務の森さんにはお世話になっています。
今回もご相談させて頂きますので、宜しくお願い致します。
当社は今回で3度目の決算を迎えます。
昨年の決算時に税務署の方から、7年間は赤字を繰越し出来、黒字の時にはその分を遡って赤字に充当出来ると言われました。
今現在2期分の赤字を繰越しており、今季は少額ではありますが黒字になりそうです。
そこで、質問なのですが、
1)黒字分を全額充当する事は可能なのでしょうか?
2)全額充当した場合、当期の損益は\0-となり、法人税は 赤字の時と同額と考えて良いのでしょうか?
どなたか教えてください。宜しくお願い致します。
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> 会計上で充当することは不可能です。
> この処理は税務上での処理となります。
>
> 今期の税務上の所得金額から過去の税務上の欠損金を控除するということです。これは税務上の申告調整ですので損益計算書では黒字のままになります。
曲隆博税理士事務所様
ご回答有難うございました。
そこで、新たに質問させて頂きたいのですが、
1)会計上での充当は不可でも、税務上での黒字額全額充当は可能ということでしょうか?
2)損益計算書で黒字の場合、法人税はどうなるのでしょうか?青色申告書の1.「所得金額又は欠損金額」の欄が法人税に反映されていると思うのですが、税務申告調整で過去の欠損額に黒字全額を充当した場合、税務上は\0-あるいは赤字となり、均等割額だけで良いのでしょうか?
度々で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
> > 会計上で充当することは不可能です。
> > この処理は税務上での処理となります。
> >
> > 今期の税務上の所得金額から過去の税務上の欠損金を控除するということです。これは税務上の申告調整ですので損益計算書では黒字のままになります。
>
> 曲隆博税理士事務所様
> ご回答有難うございました。
> そこで、新たに質問させて頂きたいのですが、
> 1)会計上での充当は不可でも、税務上での黒字額全額充当は可能ということでしょうか?
> 2)損益計算書で黒字の場合、法人税はどうなるのでしょうか?青色申告書の1.「所得金額又は欠損金額」の欄が法人税に反映されていると思うのですが、税務申告調整で過去の欠損額に黒字全額を充当した場合、税務上は\0-あるいは赤字となり、均等割額だけで良いのでしょうか?
>
> 度々で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
ちょんべい様
1)
会計上は仕訳できませんので、税務上で法人別表七にて欠損金の繰越控除を致します。そうすると法人別表四の所得金額がゼロになります。所得金額に対し法人税が課されますので法人税はゼロとなります。
2)
損益計算書の税引前当期純利益は黒字で法人税等は均等割額と源泉所得税と利子割額の合計額になります。ご承知の通り当期利益は税引当期利益から法人税等を差引くので黒字のままです。
法人税申告書の別表一の税額だけが法人税等ではありません。法人税+事業税+府民税+市民税=法人税等となります。法人税等とは、「法人税、住民税及び事業税等の額」をいいます。
こんばんわ。横からすみません。
> 今まで赤字だったので均等割額だけだったのであって、黒字になればその分納めないといけないんですねえ。当たり前ですけど・・・・。
黒字決算・赤字申告(充当0円所得含)の場合は均等割りだけでよかったと思います。
過去に赤字ー別表七ーの累積があり決算書の利益が充当でき、なお累積赤字の残高が相応にある場(別表4の調整分等)であれば別表一の所得は0円ですから所得や法人税を基本とする地方税は発生しませんから均等割りだけになるはずです。
決算書と申告書の利益は一致しませんので決算書の赤字・黒字、申告書の赤字・黒字は分けて考えてはどうでしょう。
赤字決算・赤字申告、黒字決算・黒字申告、黒字決算・赤字申告の組み合わせは考えられます。
曲隆博税理士事務所様いかがでしょうか。
とりあえず。
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