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領収書内容の詳細について

最終更新日:2010年10月08日 08:27

税務監査というのが何年かに1度あると聞いています。
うちの経理部長がそろそろ来てもおかしくないから、と社長・会長のみの交際費の内訳調書を作成しているのですが、交際費の対象は役員のみでよいということでしょうか?
また、消耗品などを買いに行った際に発行された領収書で上部に合計金額の記載があり下部に詳細が記載されているもの。この領収書の下部に記載されている部分をハサミで切っている領収書が多くあります。このような領収書は監査の対象になるのでしょうか?
また、詳しい部分をハサミで切り取って提出しているなど、つい最近気づいたのですが手間をかけても遡って調べておいた方がよいのでしょうか?

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Re: 領収書内容の詳細について

著者曲隆博税理士事務所さん (専門家)

2010年10月08日 08:44

税務監査ではなく税務調査ですね。

交際費の対象は役員のみでなく従業員の分も必要です。

領収書の下部の記載部分をハサミで切り取っている場合には「仮装・隠蔽」と指摘される可能性があります。
私が調査官なら必ず指摘します。

なぜそのような事をするのか不思議ですね。

私的な物品を購入しており会社に請求するがために明細を故意に切り取ったと考えるのが普通ではないでしょうか。

「仮装・隠蔽」と指摘されないためにも、手間を掛けて遡って調べておいたほうが賢明だと考えます。

仮に、「仮装・隠蔽」だと認定された場合には重加算税が課されます。

重加算税の対象

ご返信ありがとうございます。
お察しの通り私物購入が考えられますよね。
加算税が課されるのは仮装・隠蔽をした行為に対してなのでしょうか、それとも詳細を調査された際に内容が私物と認められることに対してなのでしょうか?

ちなみに、遡って調べた際の領収書ナンバーで各店舗へ詳細の照会や、控えをいただいたりすることはできますか?

Re: 重加算税の対象

著者曲隆博税理士事務所さん (専門家)

2010年10月08日 10:00

> ご返信ありがとうございます。
> お察しの通り私物購入が考えられますよね。
> 重加算税が課されるのは仮装・隠蔽をした行為に対してなのでしょうか、それとも詳細を調査された際に内容が私物と認められることに対してなのでしょうか?
>
> ちなみに、遡って調べた際の領収書ナンバーで各店舗へ詳細の照会や、控えをいただいたりすることはできますか?

加算税の対象は「仮装・隠蔽」という行為に対してです。故意に請求明細書を切り取るという行為はこれに該当すると考えます。
詳細を調査で指摘された際に私物が認められれば役員であれば役員賞与従業員であれば給与となります。
源泉所得税にも調査の範囲は広がると考えます。

詳細の紹介は各店舗により応じてくれるところとそうでないところがあります。

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