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労務管理

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FXで損をした社員

著者 ミッツマングローブ さん

最終更新日:2010年10月10日 00:31

いつもお世話になっています。

うちの会社の社員が香港のFXに投資し
500万円騙されてしまいました。
が証拠がなく困っています。

既に会社内に広まっており、総務部としても
困っています。
こういう社員はどうすればいいですか?

ちなみに香港の会社から500万円戻す方法は
ないですか?
私は株とかFXはわかりませんので。

よろしくご指導願います。

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Re: FXで損をした社員

著者ひであき33さん

2010年10月10日 00:45

要は、金融先物(商品相場)に手を出して500万円損をしたという話ですよね。

それが個人の金なら、会社は関係ない話です。
会社の金ならまず社員に弁済を求め、同時に処罰の対応をどうするか、と言う話になります。
この場合は就業規則の処罰をどのように決めているかが問題になります。
ただし、会社から依頼を受けて会社の業務として行っていた場合には、その失敗の責任は会社が負います。

「だまされた」の意味がわかりません。
詐欺にあったことを言ってるのか、
それとも相場取引に失敗したことを言ってるのか。

相場に失敗したのならただのばくちに負けたということですから
取り返すことは不可能です

架空の取引でだまされたのなら詐欺だということで警察などに処理をお願いすることになろうかと思います。
その場合でも金が戻ってくることが保障されているわけではありません。

Re: FXで損をした社員

著者トライトンさん

2010年10月12日 09:23

こんにちは。

プライベートのことであれば、犯罪を犯したというなら、別ですが、そういうことであれば何もすることはありませんね。

Re: FXで損をした社員

著者HOFさん

2010年10月14日 13:42

○「個人のお金を投資したが困っているので助けたい」ということであれば、会社の顧問弁護士等を紹介し、詳しい方を教えていただく。

○「会社のお金を勝手(無断)に投資したが、本人に弁済能力が無いので、会社として回収したい」ということであれば、やはり弁護士に相談する。

その場合の本人が会社に対して支払わなければならない債務は、未回収分と弁護士費用など回収にかかった経費です。

その方の貴社に対する債務を、どうやって回収するかと、業務上で行った場合の処遇は、貴社の規程に基づき、貴社の可能な範囲で、出来るだけ回収される方向でなされればよいと思います。ただし前例になります。

業務上で、悪意ではなく、巧妙な詐欺の場合、勝手にやったとはいえ、貴社には監督者責任がありますから、その分は債務を減額したり、返済期間を可能な範囲で延ばしたり、分割することで相殺すればよいと思います。

投資関連のスレッドでは無いので、偶然はあっても詳しい方がいるかどうかは不明です。

お聞きになりたいのはそう結うことでしょうか?

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