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著者 勉強不足 さん
最終更新日:2006年06月09日 13:49
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著者ばびぃさん
2006年06月09日 20:23
会社の就業規則でマイカー通勤が禁止されているにも関わらず、勝手にマイカー通勤して交通事故に遭った場合、そのマイカー通勤という通勤方法が客観的に合理性有りと認められれば通勤災害として労災認定されます。 政府が労災認定するか否かは、私人間(=会社と労働者の間)の契約内容に影響されませんよ。
著者勉強不足さん
2006年06月10日 11:29
お返事頂き、本当に有難うございます。 この業務について間もなく、分からないことばかりの為、本当に助かりました。
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