相談の広場
自由化業務において紹介予定派遣を受入れている場合、まず、社員採用をしない、次に、現在の業務に違う職務を追加し、クーリング期間を経ずに新たな自由化業務としてスタートする ということは理論的に可能かと思いますが、そのような実例はあるでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。
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はじめまして。
紹介予定派遣に限らず、原契約について一旦業務を終了し、業務内容を整理した上で新たな契約(抵触日を新たに設定)として開始することは理論上可能とは存じますが、その場合もあくまで“実態”が重視されることとなり、当局の臨検等が入った際に「同一就業場所における同一業務である」と判断されれば抵触日の遡りを経た上で、受入期間の制限を受けることとなります。(例えば一般事務業務における作業工程や範囲の追加程度では、その意図はどうであれ“脱法”行為を指摘される可能性が高いと思います)
以上、ご参考まで。
> 自由化業務において紹介予定派遣を受入れている場合、まず、社員採用をしない、次に、現在の業務に違う職務を追加し、クーリング期間を経ずに新たな自由化業務としてスタートする ということは理論的に可能かと思いますが、そのような実例はあるでしょうか?
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> ご教授いただければ幸いです。
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