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労務管理

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返事

著者 みきゆうき さん

最終更新日:2010年10月16日 14:09

こんにちわ

旦那様が病気なんて大変ですね。
傷病手当金は、退職時にすでに受給している・受給可能な状態なら退職後も支給されます。

他の条件もあります。
①例・・・待機3日 4日目より給与日額の2/3がもらえ、最大初診日より1年6カ月の受給です。(1年6ヶ月間受給できるわけではない) 
②給与支払いがない日に原則支給されます。
→もし間に合うなら会社に連絡して、今月の給与を欠勤扱いにし、傷病手当金を申請してみては如何ですか?
長引く病気なら、傷病手当金の方が有利ですよ。
御大事に

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Re: 返事

著者ひであき33さん

2010年10月17日 18:34

> こんにちわ
>
> 旦那様が病気なんて大変ですね。
> 傷病手当金は、退職時にすでに受給している・受給可能な状態なら退職後も支給されます。
>
> 他の条件もあります。
> ①例・・・待機3日 4日目より給与日額の2/3がもらえ、最大初診日より1年6カ月の受給です。(1年6ヶ月間受給できるわけではない) 
> ②給与支払いがない日に原則支給されます。
> →もし間に合うなら会社に連絡して、今月の給与を欠勤扱いにし、傷病手当金を申請してみては如何ですか?
> 長引く病気なら、傷病手当金の方が有利ですよ。
> 御大事に




みきゆうきさん

せっかくのアドバイスなのに、新規投稿で投稿していたので
質問者ご本人さんに届いていないと思いますよ。


老婆心でレスしておきます。

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