相談の広場
育児による勤務時間短縮措置者の時間外勤務について悩んでいます・・・。
当社の就業は8:30~17:00(うち60分休憩)の7時間30分勤務
時間外割増率は8時間越えるまでは100% 超えると125%です。
短縮措置を受けている方がいまして、9:30~17:00(60休憩)の6時間30分の勤務です(短縮は規程で2時間取得できますが、本人希望により1時間のみ短縮)
その方が、先日17:00~18:00まで時間外勤務をされました。
普通の社員ですと、17:00~17:30は割増100%。17:30~18:00は125%の計算です。
私は就業時間を超えているので一般の方と一緒の17:00~17:30は割増100%。17:30~18:00は125%の計算でいいと思っていたのですが、上司が「実働6時間30分なので、8時間越えていないので17:00~18:00の100%の割増でいいのでは」と言います。
・・・・・どっちが正しいのでしょうか???
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> 育児による勤務時間短縮措置者の時間外勤務について悩んでいます・・・。
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> 当社の就業は8:30~17:00(うち60分休憩)の7時間30分勤務
> 時間外割増率は8時間越えるまでは100% 超えると125%です。
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> 短縮措置を受けている方がいまして、9:30~17:00(60休憩)の6時間30分の勤務です(短縮は規程で2時間取得できますが、本人希望により1時間のみ短縮)
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> その方が、先日17:00~18:00まで時間外勤務をされました。
> 普通の社員ですと、17:00~17:30は割増100%。17:30~18:00は125%の計算です。
> 私は就業時間を超えているので一般の方と一緒の17:00~17:30は割増100%。17:30~18:00は125%の計算でいいと思っていたのですが、上司が「実働6時間30分なので、8時間越えていないので17:00~18:00の100%の割増でいいのでは」と言います。
>
> ・・・・・どっちが正しいのでしょうか???
こんにちは。
8時間を超えた場合に割増が発生すると就業規則に明記されているのであれば、8時間を超えるまでは時間外の割増を支払う必要はありません。
ただ、短時間勤務を希望している方に、短時間を超えて勤務させることは、基本的にはなしとしなければならないと思います。
恐らく週の何日かは可能なのか、その日がたまたまだったのかは分かりませんが、基本、させない方向で行くべきです。そうしないと短時間勤務の意味がなくなってしまいます。
オレンジcube様
ご回答ありがとうございました。
就業規則に明記してあるので・・・そうですよね・・・。
当社初めての短縮措置者の、始めての残業発生でしたので、パニクッてしまいました。
本来なら時間外はさせてないですが、当日、本人も関係した事務事故が起こりまして、本人了承のうえ、やむを得ず残業していただきました。(当日解明しないとマズイケースだったんです・・・)
> こんにちは。
> 8時間を超えた場合に割増が発生すると就業規則に明記されているのであれば、8時間を超えるまでは時間外の割増を支払う必要はありません。
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> ただ、短時間勤務を希望している方に、短時間を超えて勤務させることは、基本的にはなしとしなければならないと思います。
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> 恐らく週の何日かは可能なのか、その日がたまたまだったのかは分かりませんが、基本、させない方向で行くべきです。そうしないと短時間勤務の意味がなくなってしまいます。
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