相談の広場
最終更新日:2010年10月20日 13:30
会社法によれば、ケースにより日数は違いますが、取締役は監査役、会計監査人へ計算書類をいついつまでに提出すると定められていますが、(私は、昔、計算書類を作って、渡すのだと思っていましたが)現実は、上場会社ですと監査法人と日ごろから調整して計算書類も一緒にというと変ですが、並行的に作成しているので、何日までに計算書類を渡すというようなことはさらさらしていない。場合にによっては、法定日程後ですら計算書類の数字も適宜、修正もされるのですよね。従って、何月何日に計算書類を会計監査人や監査役に提出するというよな形式ばったことはしていなし、まあ、できないというふうに理解していてよいのでしょうか。そうだとすると、法律の定め方もこの現実を踏まえたものに変更すべきということにはならないのでしょうか。
また、仮に決算日程を作って今年は、このような流れで進めますとして仕事をすると言う場合でも、法定された日に違反しないような日付にするための羅針盤というか、ふみはずさないために作成しているということになるのでしょうか(日程どおり、監査役が取締役に監査報告書を出すという行動をするためではなく、その日付で監査報告書を作っておくという意味あいのために日程表あるぐらい)。
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