相談の広場
弊社の休日は、日曜日の他に月曜日から土曜日のいずれか1日の週休2日制です。
海外出張に2週間行っていた社員に対してどういう対処が必要でしょうか?
割増賃金のことなど教えて下さい。
就業規則には振替休日について書いていません。
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こんにちは
法律上の問題では、法定休日が満たされていれば代休や振替休日は不要のはずです。移動時間は労働として扱わないことが出来るので、実際には振替休日の必然は少なくなると思います。
ところで、貴社では海外出張手当はありますか、またその位置づけは明確でしょうか?
割増賃金は理屈上では、対象となる条件を備えていれば発生する可能性があります。
但し、これはみなし時間の適用や、出張手当の位置づけの中で、出張による不利益や労働に対する対価を含むとすれば、出張手当を持って代替することは可能です。
現時点では規定がないならば、今後も含めて この際に決めておいた方が良いですね。
もちろん、海外出張時でも割増賃金、代休を出しても構わないのです。 それならば日本が勤務日でも、海外が休日の場合もありますが、その場合も考えておく必要があります。
当社では海外出張時は、就業規則が休日も含めて一部規定されないことを決めております。
但し、出張手当が様々な不利益を含めて補完するものと定めていますので、それにより合理性を保っています。
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