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労務管理

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特定業務従事者の健康診断

著者 CXG さん

最終更新日:2006年06月13日 15:45

特定業務従事者の健康診断についてですが、
深夜業を含む業務」と有ります。
これは、
①月何日以上勤務が該当しますか?
②一部深夜時間帯(例えば~23時まで)を含む勤務
も1日とカウントするのでしょうか?
教えて下さい。

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Re: 特定業務従事者の健康診断

著者カワムラ社労士事務所さん (専門家)

2006年06月25日 20:29

●結論から言うと、日数・時間での取り決めはありません。
貴社の管轄労働局労働基準部または労働基準監督署の方針を確認されることをお勧めします。

さすがにこれでは不親切ですので指導の「目安」を記載します。

●目安は「週1回」もしくは「月平均4回」です。この場合「年2回の定期健康診断を実施すべきである」と指導されます。

この「月平均4回」は深夜業従事者の自発的健康診断(6月平均で1月当たり4回以上)が根拠とのことでした。

深夜残業が月に1・2回の場合でも「実施が望ましい」と言われます。)

●当方の関与先(製造業)では、17時~22時パートは年1回検診、19時~24時パートは全員年2回受診です。

特定業務従事者の健康診断は「常時従事する労働者」についてであり、「たまたま深夜に及ぶ」場合は対象外です。
(が、17時~22時パートは残業を厳禁としました。)

以上アバウトですが、参考にして下さい。

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