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パートの源泉所得税

著者 のっちちゃんこなべ さん

最終更新日:2010年10月25日 16:46

パートの給与から源泉所得税を控除してませんでした。
これは、何年さかのぼって徴収するものですか?
追徴課税が発生していたら、事務処理ミスという判断で事業主負担になりますか?

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Re: パートの源泉所得税

著者tonさん

2010年10月26日 01:55

> パートの給与から源泉所得税を控除してませんでした。
> これは、何年さかのぼって徴収するものですか?
> 追徴課税が発生していたら、事務処理ミスという判断で事業主負担になりますか?

こんばんわ。簡単ですが・・。
パート社員でも年末調整はされていると思いますので前年度までの清算は終了していると思います。今年度の源泉徴収がされていないのでしたらせめて10月分からでも徴収し12月の年末調整で清算してください。来年度は毎月の支給ごとに発生する分は正規に控除しましょう。変動給与で年収103万以下になり結局所得税が発生しないからといって月額を控除しなくていいことにはなりません。
追徴課税の場合は年末調整をやり直すことになり本人負担として徴収・納付することになります。事業主負担はありあえません。事業主負担した場合はその分も給与として課税することになります。
とりあえず。

Re: パートの源泉所得税

著者のっちちゃんこなべさん

2010年10月26日 10:24

> > パートの給与から源泉所得税を控除してませんでした。
> > これは、何年さかのぼって徴収するものですか?
> > 追徴課税が発生していたら、事務処理ミスという判断で事業主負担になりますか?
>
> こんばんわ。簡単ですが・・。
> パート社員でも年末調整はされていると思いますので前年度までの清算は終了していると思います。今年度の源泉徴収がされていないのでしたらせめて10月分からでも徴収し12月の年末調整で清算してください。来年度は毎月の支給ごとに発生する分は正規に控除しましょう。変動給与で年収103万以下になり結局所得税が発生しないからといって月額を控除しなくていいことにはなりません。
> 追徴課税の場合は年末調整をやり直すことになり本人負担として徴収・納付することになります。事業主負担はありあえません。事業主負担した場合はその分も給与として課税することになります。


私は前任者から雇用保険だけ控除することを聞いただけです。知識がなかったからいけないのですが、パートの方が
ダンナさんの扶養範囲でやりたいとの希望だったので、
給与支払い報告書のみ渡すだけで年末調整もしていませんでした。この場合はダンナさんの方にも追徴課税は発生するのですか? 基本的には給与所得者個々に課せらるからパートの本人のみの処理でいいのでしょうか?

Re: パートの源泉所得税

著者HASSYさん

2010年10月26日 16:36

こんにちは

該当するパートさんは何名くらいいるのですか?

①まずは、今までに支払ったデータを遡って、年間所得
 どうなっているのかということを確認する
②給与支払い報告書を渡しているということは、税務署にも
 届出をしているのではないでしょうか?
③会社が税務署にその人の所得を申告していれば、非課税
 範囲の中であれば、お咎めなしになるでしょう。
④もし、課税の範囲になってしまってれば、これは、ご主人
 の所得にも影響が出ます。
⑤但し、時効があるでしょうから、どこまで遡及するかを調
 べたほうがいいですよ。
⑥それで問題なければ、10月分から源泉徴収して、年末調
 整で還付する形を取り、来年からは、毎月源泉税が発生す
 る場合には控除しましょう。

こんな形で、よろしいのではないかと思います。
ただ、税金に関しては、非常に細かいので、後で税務署から
指摘を受けるなんてこともあるかもしれませんので、十分
ご注意を・・・・



> > > パートの給与から源泉所得税を控除してませんでした。
> > > これは、何年さかのぼって徴収するものですか?
> > > 追徴課税が発生していたら、事務処理ミスという判断で事業主負担になりますか?
> >
> > こんばんわ。簡単ですが・・。
> > パート社員でも年末調整はされていると思いますので前年度までの清算は終了していると思います。今年度の源泉徴収がされていないのでしたらせめて10月分からでも徴収し12月の年末調整で清算してください。来年度は毎月の支給ごとに発生する分は正規に控除しましょう。変動給与で年収103万以下になり結局所得税が発生しないからといって月額を控除しなくていいことにはなりません。
> > 追徴課税の場合は年末調整をやり直すことになり本人負担として徴収・納付することになります。事業主負担はありあえません。事業主負担した場合はその分も給与として課税することになります。
>
>
> 私は前任者から雇用保険だけ控除することを聞いただけです。知識がなかったからいけないのですが、パートの方が
> ダンナさんの扶養範囲でやりたいとの希望だったので、
> 給与支払い報告書のみ渡すだけで年末調整もしていませんでした。この場合はダンナさんの方にも追徴課税は発生するのですか? 基本的には給与所得者個々に課せらるからパートの本人のみの処理でいいのでしょうか?

Re: パートの源泉所得税

著者のっちちゃんこなべさん

2010年10月27日 10:30

ご丁寧にご教授くださりありがとうございます。
今後は注意します。
色々と勉強になります。ありがとうございました。

Re: パートの源泉所得税

著者のっちちゃんこなべさん

2010年10月27日 10:35

ご丁寧にありがとうございます。
源泉徴収票は本人に毎年渡してますので、
そこに源泉額0だったら本人が確定申告するという
知識はないのでしょうかね?

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