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労務管理

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扶養範囲を超える給与について

著者 mokamoko さん

最終更新日:2010年10月30日 19:59

現在、夫の扶養でいる者です。
私が仕事をする際に扶養範囲を超えると、ある一定以上の収入を得ないと結果的に損をする、といったことはあるのでしょうか?
色々調べたのですが難しくて良く分かりません。
よろしくお願いします。

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Re: 扶養範囲を超える給与について

著者tonさん

2010年10月31日 03:32

> 現在、夫の扶養でいる者です。
> 私が仕事をする際に扶養範囲を超えると、ある一定以上の収入を得ないと結果的に損をする、といったことはあるのでしょうか?
> 色々調べたのですが難しくて良く分かりません。
> よろしくお願いします。

こんばんわ。
何を損と考えるのか不明ですが税額が増えることはあります。103万以下の場合控除対象配偶者となり38万の固定控除がありますが103万超の場合配偶者特別控除となります。特別控除の場合は収入103万~141万までの間で38万~0まで段階的に控除額が減額されます。減額内容は保険控除申告書に記載されていますのでご確認ください。控除額が減額されることにより夫の税額が増えることになります。ですがその分妻の収入も増えていることになりますのでそれを損と考えるかどうかはそれぞれではないでしょうか。税額だけをとらえるのか世帯の収入全体をとらえるのかにより「損」の見方が変わってくると思います。
とりあえず。

Re: 扶養範囲を超える給与について

著者mokamokoさん

2010年10月31日 12:01

tonさん

ありがとうございます。
説明が足りなくて申し訳ありません。

私の言う「損」とは、世帯収入よりも税負担や健康保険厚生年金の負担額が上回る事、もしくは収入が増えても税負担が増える事により結果的に収入がプラスにならない事、などです。
あまり上手に説明できないのですが、お分かり頂けたでしょうか・・・

103万~141万までの収入では、世帯収入と税負担を考えるとプラスにはならない、ということだと認識しています。
そうなると、141万は超えないと世帯収入は増えない、ということなのでしょうね。

そのあたりを考えて仕事を決めたいと思っています。

Re: 扶養範囲を超える給与について

年金や健康保険に限って言います。
現在、年金や健康保険夫の扶養となっていますよね?
あなたが働き始めて月収が概ね10万8千を超えるようですとこの扶養から外れます。
そうなるとあなた自身で年金や健康保険料を納めなくてはならなくなります。
年金は払えば、将来の取り分が増えますので一概に損とは言えませんが、現状での負担が増えるのは間違いありません。
極論してしまえば扶養控除をわずかに上回る働き方が最も勿体無いかな?と思います。
扶養控除内のパートか、バリバリのフルタイムがいいと思います。

Re: 扶養範囲を超える給与について

著者mokamokoさん

2010年11月01日 00:59

flyingbirdさん

ありがとうございます。
おっしゃる通り、健康保険も年金も夫の扶養になっています。

> 極論してしまえば扶養控除をわずかに上回る働き方が最も勿体無いかな?と思います。
> 扶養控除内のパートか、バリバリのフルタイムがいいと思います。
私も同感です。
扶養控除をどのくらい上回ったら働いた甲斐があるかな、と思っていたのですが、こればかりは人それぞれの価値観になるかもしれませんね。

今更ですが、どうすれば損をしないかという質問は野暮だったと反省しております。

でも、勉強になりました。
ありがとうございました。

Re: 扶養範囲を超える給与について

著者shimazoさん

2010年11月02日 08:45

現在、旦那さんの会社の家族(扶養)手当の対象で受給してしたら、その支給要件(税金の扶養or健康保険扶養)から外れると不支給になる可能性はあります。

現在支給されてなければなんの変わりもありませんが。家族手当等を受給しているなら、そこも考慮したほうがいいかもしれません。

Re: 扶養範囲を超える給与について

著者mokamokoさん

2010年11月02日 20:10

shimazoさん

ありがとうございます。
現在、支給されている状況です。

そう言った事も考慮して働きたいと思います。

Re: 扶養範囲を超える給与について

著者mokamokoさん

2010年11月02日 23:39

よつばさん

ありがとうございます。
上手く伝えられず、私の質問の仕方には問題があると思うのですが、疑問点についてずばりお答えを頂きました。
しかも、具体例を挙げて頂いたのが大変分かりやすかったです。

>世帯収入よりも税負担が上回る、というのはありえません。
そうですよね。
バカな事書いて申し訳ないです。
世帯収入が増えた分、税負担が上がって結果的に収入が減る、といった事を言いたかったのです。

家族手当の規定が企業ごとに違うというのは知りませんでした。
主人があまり良く分かっていないみたいなので、確認してもらう事にします。

ここで質問する前にネットでですが、自分でも調べたのです。
でも、難しくて何だか飲み込めなくて。
よつばさんのお答えは、今まで調べた事とも合致していますし、スッキリしました。
迷わず求職活動ができそうです。

ありがとうございました。

Re: 扶養範囲を超える給与について

著者よつばさん

2010年11月02日 23:48

> 私の言う「損」とは、世帯収入よりも税負担や健康保険厚生年金の負担額が上回る事

世帯収入よりも税負担が上回る、というのはありえません。

健康保険厚生年金については、年収130万円をギリギリ超えずにご主人の扶養になれば妻の保険料負担は0円です。うっかり135万円となり、健保組合の扶養調査で発覚し扶養からはずされてしまった場合、勤務先の保険(または国保)に加入するすると、毎月、保険料が数万円程度発生すると予想されます。年収にして5万円増えてしまったために、もし毎月1万円程度の保険料を徴収されたら、ギリギリ130万円以下に抑えている家庭と比べて手取りが少なくなる逆転になってしまいます。

目先では「130万円以下に抑えればよかった」と後悔するかもしれません。でも、勤務先の保険に加入できた人は、給与から引かれた保険料と同額を勤務先も納付してくれていて、傷病により就業できないときは傷病手当金が支給され、将来の年金も増額されます。130万以内にこだわって扶養内での仕事に就いた人は、傷病手当はもらえず、将来の年金のうえでも働いていない主婦の方と同じとして扱われます。

>収入が増えても税負担が増える事により結果的に収入がプラスにならない事

配偶者以外の家族であれば、所得38万円(給与なら103万円)を超えると、一般の扶養親族でも38万円の控除が0円になってしまいますので注意が必要です。
ところが配偶者については、配偶者控除が受けられなくても配偶者特別控除が段階的にあるので、103万円のボーダーラインを超えたからといって、突然、税負担が増えることはありません。(ご主人の所得が1000万円以上でない限り)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

たとえば、大学生のお子さんがアルバイトで103万超えそうなら、ちょっとバイトのシフトを減らせないか釘を刺しておいたほうがいいでしょうが、奥様にまでパートで103万を超えるな、というのは税負担の上ではあまり意味がありません。
ご主人の勤務先の家族手当が支給停止されるボーダーが「税の扶養」の場合は103万を超えないよう注意する必要があるかもしれませんが、家族手当の基準や月額は企業ごとに違いますので、HP上の相談ではなくご主人の勤務先に確認するしかありません。

> 103万~141万までの収入では、世帯収入と税負担を考えるとプラスにはならない、ということだと認識しています。

いえいえ。配偶者の収入の増減による税負担は、きちんとプラスになるよう制度設計されていますのでご心配なく。

むしろ心配すべきは社会保険扶養のボーダーラインです。いっそ、130万を超えて社会保険扶養から外れるくらいなら150万くらい超えないと、馬鹿らしいわ、という人もいらっしゃいます。

また、就職により所得が発生すると、翌年から住民税が発生する点も考慮しましょう。住民税は年収98万円~100万円を越えたあたりから発生するようですが、市町村によってボーダーラインが若干違いますので、気になるようでしたらお住まいの市町村役場の住民税課へ確認してみると良いでしょう。

ただ、フルタイムで働ける時間をお持ちなのに、扶養にこだわって10時~3時で働く方を見ると、1日の時間の使い方がもったいないように思います。一度、短時間で勤務してしまうと職歴のうえでも、フルタイムを続けてきた方と比べて見劣りしてしまいます。将来的なキャリアアップや、やりがいなども考慮すれば、小さなお子さんがいるなどの事情がないかぎりは、扶養にこだわらず、働けるうちはなるべくフルタイムで働くつもりで就業先を選んだほうが、良い結果につながるのではないでしょうか。

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