相談の広場
私傷病による入院が長引いている職員がおります。
①有給休暇消化後は欠勤となりますが、欠勤=無給(ノーワーク、ノーペイ)としなければいけないのでしょうか?
又は、就業規則で緩めることは可能でしょうか?
例えば、病欠の場合は有給扱いとするとか。
健保組合での支給(標準報酬月額の3分の2)に切り替えるべきなのでしょうか?
②来年1月には新たな有給休暇が付与されますが、その期間を使い切った後再び欠勤が始まるという理解ですが、その場合欠勤期間(日数)のみ傷病手当の申請が可能ということですね?
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> 私傷病による入院が長引いている職員がおります。
> ①有給休暇消化後は欠勤となりますが、欠勤=無給(ノーワーク、ノーペイ)としなければいけないのでしょうか?
> 又は、就業規則で緩めることは可能でしょうか?
> 例えば、病欠の場合は有給扱いとするとか。
> 健保組合での支給(標準報酬月額の3分の2)に切り替えるべきなのでしょうか?
>
> ②来年1月には新たな有給休暇が付与されますが、その期間を使い切った後再び欠勤が始まるという理解ですが、その場合欠勤期間(日数)のみ傷病手当の申請が可能ということですね?
有休消化後の欠勤は
短期なら欠勤(減給もしくは無給)
長期なら、一定の検討期間を経て長休に入る調整をされればよろしいと思います。
その間の処遇は貴社の規程になります。
一般的には
欠勤は無給、長休は無給もしくは長休ステージに変えて支給が多いと思います。傷病手当の申請で2/3分はもらえると思います。
ただ、同一傷病の支給はトータル18か月までだったと思います。
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