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私傷病による欠勤は無給でないといけないのか?

著者 まっころ さん

最終更新日:2010年11月09日 13:56

私傷病による入院が長引いている職員がおります。
有給休暇消化後は欠勤となりますが、欠勤=無給(ノーワーク、ノーペイ)としなければいけないのでしょうか?
 又は、就業規則で緩めることは可能でしょうか?
例えば、病欠の場合は有給扱いとするとか。
 健保組合での支給(標準報酬月額の3分の2)に切り替えるべきなのでしょうか?

②来年1月には新たな有給休暇が付与されますが、その期間を使い切った後再び欠勤が始まるという理解ですが、その場合欠勤期間(日数)のみ傷病手当の申請が可能ということですね?

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Re: 私傷病による欠勤は無給でないといけないのか?

著者HOFさん

2010年11月09日 14:43

> 私傷病による入院が長引いている職員がおります。
> ①有給休暇消化後は欠勤となりますが、欠勤=無給(ノーワーク、ノーペイ)としなければいけないのでしょうか?
>  又は、就業規則で緩めることは可能でしょうか?
> 例えば、病欠の場合は有給扱いとするとか。
>  健保組合での支給(標準報酬月額の3分の2)に切り替えるべきなのでしょうか?
>
> ②来年1月には新たな有給休暇が付与されますが、その期間を使い切った後再び欠勤が始まるという理解ですが、その場合欠勤期間(日数)のみ傷病手当の申請が可能ということですね?

有休消化後の欠勤は
短期なら欠勤(減給もしくは無給)
長期なら、一定の検討期間を経て長休に入る調整をされればよろしいと思います。

その間の処遇は貴社の規程になります。
一般的には
欠勤は無給、長休は無給もしくは長休ステージに変えて支給が多いと思います。傷病手当の申請で2/3分はもらえると思います。
ただ、同一傷病の支給はトータル18か月までだったと思います。

Re: 私傷病による欠勤は無給でないといけないのか?

著者TSUKA40さん

2010年11月09日 14:50

こんにちは。
ご質問の件ですが、私見では下記の通りと思います。

①欠勤=無給とするかどうかは、各社の判断によるので、御社の就業規則で有給となさるは問題ありません。ただ、少なくともその場合は、期間の制限と同一傷病による繰り返しについて取り扱い、制限期間満了後の取り扱いについて定めておく必要があると思います。

有給休暇を取得される場合、傷病手当金は支給対象外となりますので、まっころさんの理解で問題ないと思いますが、そもそも有給休暇は発生するのでしょうか?全労働日の8割以上の出勤がない場合有給休暇を与えない会社もありますので、御社の就業規則をご確認されることをお勧めします。

以上、ご参考までに。

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