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代表取締役が辞任し、その後は取締役となりますが、、

著者 dalma さん

最終更新日:2010年11月16日 10:51

いつも参考にさせていただいております。

今、代表取締役変更の書類を作成しています。疑問なのですが、現在の代表が急に辞任しますので、取締役の中から代表を選定しました。

株主総会は5月に終わっており、その時に丁度任期が来ていたので重任での届出を済ませております。

そこで、代表の変更だけの届出をすればいいのでしょうか?代表を辞任するということは、取締役も辞任した意味となりますか?代表は辞任しても取締役としてはとどまります。

法務局への届出申請書類は、取締役会議事録就任承諾書辞任届け、新任代表取締役印鑑証明書、印鑑届書、委任状を用意しました。

新たな取締役としての名を残すための書類が必要となるのか教えてください。よろしくお願いいたします。

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Re: 代表取締役が辞任し、その後は取締役となりますが、、

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年11月16日 18:57

代表取締役のみを辞任することには全く問題ありません(依然、取締役に留まることができます)。
代表取締役が1名で欠員となり、取締役会の設置会社であれば、新たな代表取締役取締役会で選任し登記を行えば良いでしょう。
新任代表取締役実印だけで良いのには一定の条件がありますから、前代取の出席・代表実印の議事録押印など、具体的な処理方法・添付書類については、いつもご利用の司法書士事務所などにご確認ください。

Re: 代表取締役が辞任し、その後は取締役となりますが、、

著者dalmaさん

2010年11月17日 09:42

回答をいただきありがとうございました。
司法書士には頼んでおらず、自分で作成しているのでわからないことだらけです。
取締役会議事録実印が必要なことが抜けておりました。早めにわかって感謝しています。
またいろいろと参考にさせていただきます。

Re: 代表取締役が辞任し、その後は取締役となりますが、、

横から失礼します。

私も法人登記の書類は自分で作成してます。

法務局内に相談の窓口がありますので、最初のうちは随分お世話になりました。結構丁寧に相談に乗って頂きました。
ただ、法務局を定年で退官になった方が相談官として窓口にいらっしゃいますので、時には説明がわかりづらかったり、くどかったりします。
今は、少しなれましたので郵送で申請書類を提出しています。まだ時々、書類に不備があったりして法務局に出向くことがありますが……。

以上、少しでも参考にして頂ければ幸いです。

Re: 代表取締役が辞任し、その後は取締役となりますが、、

著者dalmaさん

2010年11月19日 09:19

みさニャンさん
 ありがとうございます。

 法務局が少し離れた場所なので、書類を届けた時にわからないことを聞いたことがありますが、田舎のせいか扱ったことのない事例では適切な回答が得られなかったり、また私自身がわからずに質問できなかったりします。

でもこの総務の森で少しづつ理解できることがあり、大変助かっています。これからも皆様のお知恵をお借りしたいと願っています。

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