相談の広場
人事関係業務を担当しています。
今年初めて非居住者についての手続きをしています。
年末調整に際し、【年末調整の対象とならない人】に
非居住者が該当しますが、調べてみたところ
非居住者となった時点で年末調整が必要との事。
実際に5月から非居住者として海外勤務している社員が
おりますが、年末調整はしていません。
過去の取り扱いについて、前任者に確認してもらったところ
「非居住者の年末調整はした事がない。
本人が確定申告していた。」との返答でした。
これでも問題はないのでしょうか?
無知でお恥ずかしいですが、対応についてアドバイスを
頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
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> 今年初めて非居住者についての手続きをしています。
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> 年末調整に際し、【年末調整の対象とならない人】に非居住者が該当しますが、調べてみたところ非居住者となった時点で年末調整が必要との事。
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> 実際に5月から非居住者として海外勤務している社員がおりますが、年末調整はしていません。過去の取り扱いについて、前任者に確認してもらったところ「非居住者の年末調整はした事がない。本人が確定申告していた。」との返答でした。これでも問題はないのでしょうか?
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①給与所得者が海外勤務のため出国し所得税法上の非居住者に該当するに至った場合は、出国の時点で年末調整を行ないます。従ってご質問のケースは、5月の出国日時点で、出国日までの給与額、社会保険料、扶養控除などに基づいて年末調整をします。扶養控除や基礎控除は12月時点での金額と同額ですから、1月から出国日まで控除した所得税は殆ど還付されると思います。
②出国後に日本国内で毎月給与の支払がある場合、その給与は非居住者の海外勤務に対する給与ですから、日本では原則として非課税となり、代わりに居住国で課税される筈です。ただ、居住国と日本との租税条約によって取扱いが異なる場合がありますから、租税条約の有無と取扱を税務署に確認してください。
③多少ややこしいいのが賞与の課税です。通常、賞与は年間2回、6月か7月と12月が多いと思います。面倒なのは、賞与の支給対象期間の途中で出国となった場合です。賞与の支給日には海外居住の非居住者です。しかし、賞与の支給対象期間の前半は国内居住者、後半は海外居住の非居住者となりますから、前半は非居住者に対する国内勤務の対価、後半は非居住者に対する海外勤務の対価に別け(通常は日数で按分)、前半と後半は別々に税額計算することになります。
前半分は非居住者に対する国内勤務の対価ですから一律20%、後半は非居住者に対する海外勤務の対価ですから原則非課税となります。ただし、②に記載しました租税条約も視野に入れておかなければなりません。
また、賞与支給対象期間の後に出国し、出国後に支給された場合は、支給対象期間の全部が国内勤務だった訳ですから、支給額全額が20%課税になります。
以上、ご参考になれば幸いです。
プロを目指す卵様、回答ありがとうございます。
やはり出国時点で年末調整をする必要があったようですね。
遅ればせながら、出国時点での年末調整を行いたいと思いますが
7月に支払った賞与(居住者期間分に対してのみ課税処理は済んでいます)については
年末調整に含める必要はないのでしょうか?
通常でしたら5月時点で年末調整すべきですので、含める事は不可能だと思いますが
支給日は出国後となる賞与に関しては対象期間分に20%課税して終わりですか?
また、非居住者になった時点で年末調整を行った場合に
年末になって生命保険料控除の証明書が届いていれば確定申告をすれば
更に還付を受けられる可能性があるという判断で宜しいですか?
質問文がわかりにくいかと思いますが、宜しくお願い致します。
> ①給与所得者が海外勤務のため出国し所得税法上の非居住者に該当するに至った場合は、出国の時点で年末調整を行ないます。従ってご質問のケースは、5月の出国日時点で、出国日までの給与額、社会保険料、扶養控除などに基づいて年末調整をします。扶養控除や基礎控除は12月時点での金額と同額ですから、1月から出国日まで控除した所得税は殆ど還付されると思います。
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> ②出国後に日本国内で毎月給与の支払がある場合、その給与は非居住者の海外勤務に対する給与ですから、日本では原則として非課税となり、代わりに居住国で課税される筈です。ただ、居住国と日本との租税条約によって取扱いが異なる場合がありますから、租税条約の有無と取扱を税務署に確認してください。
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> ③多少ややこしいいのが賞与の課税です。通常、賞与は年間2回、6月か7月と12月が多いと思います。面倒なのは、賞与の支給対象期間の途中で出国となった場合です。賞与の支給日には海外居住の非居住者です。しかし、賞与の支給対象期間の前半は国内居住者、後半は海外居住の非居住者となりますから、前半は非居住者に対する国内勤務の対価、後半は非居住者に対する海外勤務の対価に別け(通常は日数で按分)、前半と後半は別々に税額計算することになります。
> 前半分は非居住者に対する国内勤務の対価ですから一律20%、後半は非居住者に対する海外勤務の対価ですから原則非課税となります。ただし、②に記載しました租税条約も視野に入れておかなければなりません。
> また、賞与支給対象期間の後に出国し、出国後に支給された場合は、支給対象期間の全部が国内勤務だった訳ですから、支給額全額が20%課税になります。
>
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> 以上、ご参考になれば幸いです。
> 遅ればせながら、出国時点での年末調整を行いたいと思いますが
> 7月に支払った賞与(居住者期間分に対してのみ課税処理は済んでいます)については
> 年末調整に含める必要はないのでしょうか?
7月の支給日時点で該当社員の方は非居住者です。非居住者への支給額を年末調整に含めることはできません。
> 通常でしたら5月時点で年末調整すべきですので、含める事は不可能だと思いますが
> 支給日は出国後となる賞与に関しては対象期間分に20%課税して終わりですか?
そうです。日本では20%課税で終わりですが、社員の方の滞在国がそれだけでOKするかどうかという別の視点が必用です。
> また、非居住者になった時点で年末調整を行った場合に
> 年末になって生命保険料控除の証明書が届いていれば確定申告をすれば
> 更に還付を受けられる可能性があるという判断で宜しいですか?
この問題は私も正確に掴んでいない部分がありますが、非居住者は確定申告ができないと聞き及んでいます。
以上、ご参考になれば幸いです。
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