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月額報酬算定基礎届の対象月に交通費の変更がある場合

著者 TANUKI さん

最終更新日:2006年07月04日 00:30

5月に異動があり、支給交通費が変更になりました。会社は交通費を前月支給にしているので、5月に変更があった人は5月に4月の前月支給分(実際は5月分)をプラスして渡しています。このような時、算定基礎の計算をする場合は、5月に支給した4月分(実際は5月分の交通費)はマイナスした金額で平均を出すのが正しいのか?マイナスせずに平均を出すのが正しいのか?お教えいただけますでしょうか?
(例)
マイカー通勤の人が4月5000円から5月から20000円に変更5月給与で4月に先払いする20000円の残り(5000円は支給しているので)15000をプラスして35000円給与で支払っています。
4月125000
5月155000
6月140000
計420000÷3=140000

4月125000
5月155000(-15000)140000
6月140000
計405000÷3=135000

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Re: 月額報酬算定基礎届の対象月に交通費の変更がある場合

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