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労務管理

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休憩時間の定義

著者 のりゆき さん

最終更新日:2006年07月06日 07:00

初めて投稿します。

普段から疑問に思っていることがあるのですが
勤務時間: 8:15~17:00(拘束8時間45分)
休憩時間:12:00~12:45(45分間)
とだけ就業規則に謳っている場合に現場レベルで
午前・午後に10分ずつ休憩が与えられている場合は
この各10分も法的な休憩時間にあたるのでしょうか?

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Re: 休憩時間の定義

休憩については労働基準法第34条で、

使用者労働時間
6時間を超える場合: 少なくとも45分
8時間を超える場合: 少なくとも1時間
休憩時間労働時間の途中に与える」こととなっています。

 言い換えれば、6時間ちょうどなら付与しなくてもよく、8時間ちょうどなら45分でいいわけです。

 ご質問の午前・午後10分ずつの休憩は、この労働基準法に定められる、りっぱな休憩時間です。従ってあなたには合計65分の休憩時間が与えられているわけです。

Re: 休憩時間の定義

著者のりゆきさん

2006年07月06日 17:29

社労・暁(あかつき)様、ご丁寧な返信ありがとうございます。

どうも私は「8時間を越える」を「8時間以上」と勘違いしていたようです。
また、就業規則に謳ってなくても常用的に与えられている休憩
法的な休憩時間に当たると言うことも勉強になりました。

ただそれだと一般的な会社がなぜ昼休みを1時間与えているのか?
という疑問も浮かんできますが・・・
それはこのサイトの趣旨とは違ってきますので質問は控えておきます。

社労・暁(あかつき)様に重ねて御礼申し上げます。

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