相談の広場
いつも助けていただいて感謝しています。
さて、この度売買契約を締結するにあたり
購入元の契約案を見ているのですが、その中に
「商品性」という文言があります。
中古品のため、商品性を保証しません、という内容なのですが、
「商品性」という文言についていろいろ調べても意味がわかりません。
最終的には先方に確認するしかないのですが、もし一般的に契約に使用される用語でこういう意味である、
という事をご存じの方がいらっしゃれば教えていただければ助かります。
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こんにちは
> 中古品のため、商品性を保証しません、
>という内容なのですが、
本来 商品として持っている機能を保証しない、正常に動作しないかもしれない、現状優先という意味と思います。
いわゆる「ジャンク品」と同じ意味でしょう。
ですから、その商品が動かなくても、販売者と購入者の間では、すぐに故障しようが返品の対象にならないという意味だと思います。安全性の面でも何ら責任を負わないと思った方が良いでしょう。
当然ながら、安全性や動作について個別の定めは可能です。
そのような一般条件の上で、個別の商品に「動作保証」などをすることは問題ありません。 動作保証と書いた場合には、その商品は正常に動作しなければ不良品として、購入者は返品が可能です。
安全性については、気になるのならば、別途定めるかです。
定めがなければ、何ら安全性についても担保されていないということです。
製造者の責任は、販売者と購入者とは独立した話しですから、あえて書いていません。
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