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中古品売買契約の「商品性」

著者 houm さん

最終更新日:2010年11月22日 17:43

いつも助けていただいて感謝しています。
さて、この度売買契約を締結するにあたり
購入元の契約案を見ているのですが、その中に
「商品性」という文言があります。

中古品のため、商品性を保証しません、という内容なのですが、
「商品性」という文言についていろいろ調べても意味がわかりません。

最終的には先方に確認するしかないのですが、もし一般的に契約に使用される用語でこういう意味である、
という事をご存じの方がいらっしゃれば教えていただければ助かります。

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Re: 中古品売買契約の「商品性」

著者外資社員さん

2010年11月24日 09:39

こんにちは

> 中古品のため、商品性を保証しません、
>という内容なのですが、

本来 商品として持っている機能を保証しない、正常に動作しないかもしれない、現状優先という意味と思います。
いわゆる「ジャンク品」と同じ意味でしょう。
ですから、その商品が動かなくても、販売者と購入者の間では、すぐに故障しようが返品の対象にならないという意味だと思います。安全性の面でも何ら責任を負わないと思った方が良いでしょう。

当然ながら、安全性や動作について個別の定めは可能です。
そのような一般条件の上で、個別の商品に「動作保証」などをすることは問題ありません。 動作保証と書いた場合には、その商品は正常に動作しなければ不良品として、購入者は返品が可能です。
安全性については、気になるのならば、別途定めるかです。
定めがなければ、何ら安全性についても担保されていないということです。

製造者の責任は、販売者と購入者とは独立した話しですから、あえて書いていません。

Re: 中古品売買契約の「商品性」

著者トライトンさん

2010年11月24日 10:09

こんにちは。

外資社員さんのご指摘の通りだと思います。
場合によっては市場性という言い方もできる場合もあるかもしれません。
いずれにしろ、代金を支払うのであり、最低限の機能の保証は要求すべきかと思います。商品の特性、価格にもよりますが、
場合によっては中古品でも若干の(新品より短い期間)の保証期間をつけた売買契約を締結することも珍しくはありません。
最低限、商品性を保証しない、という文言の削除は要求されることをお勧めします。

Re: 中古品売買契約の「商品性」

著者houmさん

2010年11月24日 11:02

外資社員様

ご教授ありがとうございます。
購入後Upgradeを行う事が前提の契約ではあるのですが、
現物に致命的な故障がある可能性もありますので、
良く現状を把握した上で契約を進めたいと思います。

Re: 中古品売買契約の「商品性」

著者houmさん

2010年11月24日 11:05

トライトン様

ご意見ありがとうございました。
中古品の購入は弊社において特殊な案件でしたので、簡潔にご説明いただき頭が整理されました。

どうもありがとうございました。

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