相談の広場
現在、算定基礎届を作成中です。
その中で、パートの方なのですが、雇用契約時は正社員並みに出勤可能だった方が
お家の事情等で出勤率が大幅に下がり、資格取得時は13等級だった方が、
4月~6月の報酬月額を平均すると5等級に該当し、支払い基礎日数も10日前後です。
賃金の変更はありませんでした。
このようなケースの場合は、従前の等級のままなのでしょうか?それとも算定基礎届に
よって改定されるのでしょうか?
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●従前の等級のままです。
この場合の基礎届の書き方
4月 10日 ○○○円
5月 9日 ○○○円
6月 11日 ○○○円
とだけ記入して、それ以外(合計・総計・従前)は記入しません。
ただし、備考欄には「家族の看護のため、4月~6月は基礎日数に満たず」などの理由を必ず明記すること。
こうしておけば、社会保険事務所で事情がわかるので、従前の標準報酬を引き継いでくれます。
注意:勤務日数が復帰するならこれで良いのですが、このまま10日前後しか勤務できない場合は、資格喪失の手続となります。
●パートさんの基礎日数で注意
パートさんの場合は基礎日数が「15日以上」あれば算定届に記入して下さい。(これは社会保険事務所から要請です)
計算方法は一般の「17日以上」ルールと同じです。
このことは手続書には書いてないはずです(少なくとも私のには書いてない)ので注意してください。なお管轄地域によっては備考欄への注記をもとめられる所があるかも知れません。
ではよろしくお願いします。
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