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労務管理

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算定基礎届けについて

著者 ひかる さん

最終更新日:2006年07月07日 09:04

現在、算定基礎届を作成中です。
その中で、パートの方なのですが、雇用契約時は正社員並みに出勤可能だった方が
お家の事情等で出勤率が大幅に下がり、資格取得時は13等級だった方が、
4月~6月の報酬月額を平均すると5等級に該当し、支払い基礎日数も10日前後です。
賃金の変更はありませんでした。
このようなケースの場合は、従前の等級のままなのでしょうか?それとも算定基礎届
よって改定されるのでしょうか?

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Re: 算定基礎届けについて

著者カワムラ社労士事務所さん (専門家)

2006年07月07日 11:06

●従前の等級のままです。

この場合の基礎届の書き方
4月 10日 ○○○円
5月  9日 ○○○円
6月 11日 ○○○円 
とだけ記入して、それ以外(合計・総計・従前)は記入しません。

ただし、備考欄には「家族の看護のため、4月~6月は基礎日数に満たず」などの理由を必ず明記すること。
こうしておけば、社会保険事務所で事情がわかるので、従前の標準報酬を引き継いでくれます。

注意:勤務日数が復帰するならこれで良いのですが、このまま10日前後しか勤務できない場合は、資格喪失の手続となります。

●パートさんの基礎日数で注意

パートさんの場合は基礎日数が「15日以上」あれば算定届に記入して下さい。(これは社会保険事務所から要請です)

計算方法は一般の「17日以上」ルールと同じです。

このことは手続書には書いてないはずです(少なくとも私のには書いてない)ので注意してください。なお管轄地域によっては備考欄への注記をもとめられる所があるかも知れません。

ではよろしくお願いします。

Re: 17日以上がないパートさんの算定基礎届けについて

著者カワムラ社労士事務所さん (専門家)

2006年07月07日 11:42

すみません説明不足がありました。

●パートさんの基礎日数で注意

パートさんの場合は4月~6月で「17日以上」の月が1月もない場合でも、「15日以上」の月があれば算定届に記入して下さい。といううことです。

例えば
4月-16日、5月-10日、6月-15日なら、一般の「17日以上」ルールと同じように4月と6月で計算して記入するということです。

失礼しました。

Re: 17日以上がないパートさんの算定基礎届けについて

著者ひかるさん

2006年07月07日 20:34

ご回答頂きましてありがとうございました。
まだまだ時間掛かりそうですが、頑張ります♪

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