相談の広場
12月30日付けで退職し、扶養に入るという職員がいます。
給与からは、12月分の保険料は控除しないというこうとは、12月31日からご主人の扶養に入るということでしょうか。
要は、保険料を控除してほしくないためだとは思うのですが、そうなると、ご主人は、12月から妻を扶養したことになり、会社での年末調整は配偶者の扶養によって所得税が返ってくるのでしょうか。しかし妻の年収は130万以上になりますので、追加徴収が後からくることになるのでしょうか。
本人が12月30日で退職したいというのであれば、こちらの手続きとしては、12月30日退職12月31日資格喪失の手続きをとり、保険料は控除しないだけでよしのでしょうが、少し興味がありご相談させていただきました。
よろしくお願いします。
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> 12月30日付けで退職し、扶養に入るという職員がいます。
> 給与からは、12月分の保険料は控除しないというこうとは、12月31日からご主人の扶養に入るということでしょうか。
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> 要は、保険料を控除してほしくないためだとは思うのですが、そうなると、ご主人は、12月から妻を扶養したことになり、会社での年末調整は配偶者の扶養によって所得税が返ってくるのでしょうか。しかし妻の年収は130万以上になりますので、追加徴収が後からくることになるのでしょうか。
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> 本人が12月30日で退職したいというのであれば、こちらの手続きとしては、12月30日退職12月31日資格喪失の手続きをとり、保険料は控除しないだけでよしのでしょうが、少し興味がありご相談させていただきました。
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> よろしくお願いします。
こんにちは。
まず、年末調整は103万円を越えているためその方を含めて年末調整は出来ません。
12月のご自身の最終給与で行ってもらえれば大丈夫です。
所得税の扶養としては平成23年1月からになります。
また、健康保険については、12月31日資格取得できますが、雇用保険の失業給付の日額が3612円以上であれば、待機期間のみ一旦扶養として入ることができ、受給中は資格喪失、受給終了後再度扶養となるという流れになります。
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> こんにちは。
> まず、年末調整は103万円を越えているためその方を含めて年末調整は出来ません。
> 12月のご自身の最終給与で行ってもらえれば大丈夫です。
> 所得税の扶養としては平成23年1月からになります。
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> また、健康保険については、12月31日資格取得できますが、雇用保険の失業給付の日額が3612円以上であれば、待機期間のみ一旦扶養として入ることができ、受給中は資格喪失、受給終了後再度扶養となるという流れになります。
オレンジCubuさま
お返事ありがとうございます。
年収は130万以上ですので、失業給付学は3612円超えることになりますね?
その間は、扶養から外れなければならないということですか…。その後、どういった働き方をするのかで、また保険加入の手続きは変わるということですね。
大変勉強になりました。ありがとうございました。
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