相談の広場
工場で総務担当している者です。
「金属くず」(有価物)の売買契約書を引き取り業者とかわすのですが、期間が1年で、自動更新される内容となっています。通常ですと、7号文書に該当して、印紙が4,000円になるかと思いますが、「金額を別途見積もり書による」として契約書に記載しなければ、印紙は必要ないのでしょうか?第1号や2号文書は、契約書自体に金額の記載がなくても、これに類する文書がある場合は、その金額を契約金額とするということは承知していますが、第7号文書でも同じでしょうか?どうぞ、教えてください
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http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7104.htm
金額や単価の記載がなくても、継続して売買する基本契約である、3ヶ月超、上のURL(1)にあげられた要素を1つでも盛り込んであるなら、7号文書です。
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