退職者の年末調整について
退職者の年末調整について
trd-120118
forum:forum_labor
2010-12-01
11月30日を持って解雇による退職となった社員がいます。実際に出勤していたのは27日までで、30日までの3日間は欠勤扱いで処理することになっています。
給与計算は月末締めの翌月10日支払いなので、最終支払い給与は12月10日となりますので、年末調整の対象者となるのでしょうか?その方は入社が今年の7月1日です。
解雇扱いなのでこの方もうちとはもう関わりたくないようです。年調整をして過不足が発生した際の徴収や、還付金の支払いが発生したときには会社には来てくれなさそうです。
(実際、突然の解雇だったため社会保険等の手続きのために電話をかけてもしばらくは出てくれずに困りました)
この方は他にも仕事をしているので年末調整はせずに源泉徴収票のみ渡して確定申告をしてもらうほうがいいのでしょうか?
総務・経理事務ともに不慣れなのですが、私が一人で担当しているもので、相談相手もいません。
わかりづらい文章かと思いますがよろしくお願いいたします。
著者
サンシティOL さん
最終更新日:2010年12月01日 09:46
11月30日を持って解雇による退職となった社員がいます。実際に出勤していたのは27日までで、30日までの3日間は欠勤扱いで処理することになっています。
給与計算は月末締めの翌月10日支払いなので、最終支払い給与は12月10日となりますので、年末調整の対象者となるのでしょうか?その方は入社が今年の7月1日です。
解雇扱いなのでこの方もうちとはもう関わりたくないようです。年調整をして過不足が発生した際の徴収や、還付金の支払いが発生したときには会社には来てくれなさそうです。
(実際、突然の解雇だったため社会保険等の手続きのために電話をかけてもしばらくは出てくれずに困りました)
この方は他にも仕事をしているので年末調整はせずに源泉徴収票のみ渡して確定申告をしてもらうほうがいいのでしょうか?
総務・経理事務ともに不慣れなのですが、私が一人で担当しているもので、相談相手もいません。
わかりづらい文章かと思いますがよろしくお願いいたします。
Re: 退職者の年末調整について
著者たまの伝説さん
2010年12月01日 10:33
この時期、似たような質問が多いですが
12月給与が支給されても、その支給日より前に退職していたら年末調整対象にはなりません。
源泉徴収票のみ渡して確定申告をしてもらうでよいはずです。(よかったですね)
労務管理のマニュアルみたいな本を一冊持っておくとよいと思います。私も持っていて、こういう事例を聞いたときなどに自分なりに書き込みしてわかるようにしています。
> 12月給与が支給されても、その支給日より前に退職していたら年末調整対象にはなりません。
そうなんですね。 最終給与の支払いが年内に発生するので年末調整も必要かと思っていました。
ありがとうございます。
労務管理に関する本も購入したいと思います。
> > 12月給与が支給されても、その支給日より前に退職していたら年末調整対象にはなりません。
>
> そうなんですね。 最終給与の支払いが年内に発生するので年末調整も必要かと思っていました。
> ありがとうございます。
> 労務管理に関する本も購入したいと思います。
こんにちは。
実務書を読むことも大切です。
ただ、基本的な流れを理解していないうちで読んでも理解が難しいです。
会社がゆるしてもらえるなら、一度外部で開催している年末調整の研修に参加され、全体の流れをつかまれた方が理解度が大幅に違ってきますよ。