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税務管理

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「社長賞」の源泉徴収ですが?

著者 コッキー さん

最終更新日:2010年12月07日 10:01

当社で毎年「社長賞」を数名に、
部門の上長に会社に貢献された方を推薦して頂き、商品券で1万円分を差し上げております。
この1万円に対して、源泉徴収はすべき、しないべきのどちらでしょうか?
以前、総務の森で同じような質問に対し次のような回答がありました。

「①報奨金を受ける社員が給与のみしか収入が無い場合、年間で合計20万円以下なら非課税です。
社長賞や特許関連の報奨金なども同じ扱いです。
20万円を超えたら確定申告が必要ですが、超えなければ給与だけ年末調整しておけばOKです。
②業務に関連した報奨金であれば給与所得となり、
業務に関連しない場合は個人の一時所得となります。」

①と②が矛盾しているように思えます。
サイトによっては、徴収する、徴収しないの両方が存在します。
税務職員に以前確認した時には、3万以上の場合は源泉して下さいと言われた事もありました。
明確な回答などあるようなサイトがあれば教えて頂けたら幸いです!
よろしくお願い致します。

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Re: 「社長賞」の源泉徴収ですが?

コッキーさん  こんにちは

社員に対して 企業への貢献度、福利厚生条件として、それに対しての「賞」の支給、いつも問題になるのが、所得としての該当要件と 源泉税の加不確認でしょう。

永年勤続者に対する経済的利益としては勤続年数等に照らし一般社会通念上相当と認められその表彰が10年以上勤務した者を対象にして旅行や記念品を支給する場合には所得税は課税されませんが金銭支給(商品券を含みます)の場合には金額にかかわらず所得税の課税対象になりますので今後は記念品などの支給に変更するなどなさるとよいでしょう。
なお、社内規定等に準拠して社員に 平等 均等に運用されなければならない事は言うまでも有りません。

ホーム>税について調べる>タックスアンサー>源泉所得税>特殊な給与>No.2592 使用人等の発明に対して報償金などを支給したとき
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2592.htm

中西法務労務事務所 
報奨金等の課税について
http://homepage2.nifty.com/houmu/page078.html

Re: 「社長賞」の源泉徴収ですが?

著者コッキーさん

2010年12月07日 11:16

akijin さん

早々のご回答ありがとうございました。
当社の社長賞は、「職務の範囲内の行為」による受賞と考えて良いと思うので、給与所得となり金額に係らず源泉徴収すべきとの結論ですね。
税務署職員の曖昧な対応(3万以上源泉とか)も、今後問題あると思います。
丁寧な回答にすっきりいたしました。ありがとうございました。

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