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労務管理

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ハローワーク職員の社会保険

著者 あっこまっこ さん

最終更新日:2010年12月09日 12:00

いつも参考にさせていただいております。

 社会保険加入の条件にある、「正規社員のおおむね4分の3以上の勤務であれば加入」という点について、例えば、正規社員が8時間勤務でパート社員が6時間勤務なら、4分の3ですから社会保険に加入しなさい(しなければならない)ということになりますよね。(休日は正規社員と同じ:土日、祝日)

 なのに、ハローワーク職員で同様のケースがあっても社会保険に加入させていないのは、国が促している社会保険加入の条件に反していますよね。

 これで いいものなのでしょうか?

 ハローワークによっては、社会保険に加入させているところもあるのでしょうか?

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Re: ハローワーク職員の社会保険

著者プロを目指す卵さん

2010年12月10日 00:36

> いつも参考にさせていただいております。
>
>  社会保険加入の条件にある、「正規社員のおおむね4分の3以上の勤務であれば加入」という点について、例えば、正規社員が8時間勤務でパート社員が6時間勤務なら、4分の3ですから社会保険に加入しなさい(しなければならない)ということになりますよね。(休日は正規社員と同じ:土日、祝日)
>
>  なのに、ハローワーク職員で同様のケースがあっても社会保険に加入させていないのは、国が促している社会保険加入の条件に反していますよね。
>
>  これで いいものなのでしょうか?
>
>  ハローワークによっては、社会保険に加入させているところもあるのでしょうか?


ハローワークの職員は公務員ですから、共済への加入となっている筈です。

Re: ハローワーク職員の社会保険

著者あっこまっこさん

2010年12月10日 08:35

ご返信、ありがとうございました。

当社社員の配偶者で、実際に6時間勤務でも共済加入していない方がいます。
今まで、健保、税法上とも扶養に入れていましたが、本年収入が120万円近くになるとの報告があり、税法上の扶養から除きました。

勤め始めるとき、「扶養に入ったままで大丈夫です」と言われたそうですが、それが、税法上の扶養のことだったのか、健保の扶養のことだったのか、分かりません。

今は、健保の扶養をどおしようか、悩んでいるところです。

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