相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
社会保険加入の条件にある、「正規社員のおおむね4分の3以上の勤務であれば加入」という点について、例えば、正規社員が8時間勤務でパート社員が6時間勤務なら、4分の3ですから社会保険に加入しなさい(しなければならない)ということになりますよね。(休日は正規社員と同じ:土日、祝日)
なのに、ハローワーク職員で同様のケースがあっても社会保険に加入させていないのは、国が促している社会保険加入の条件に反していますよね。
これで いいものなのでしょうか?
ハローワークによっては、社会保険に加入させているところもあるのでしょうか?
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> いつも参考にさせていただいております。
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> 社会保険加入の条件にある、「正規社員のおおむね4分の3以上の勤務であれば加入」という点について、例えば、正規社員が8時間勤務でパート社員が6時間勤務なら、4分の3ですから社会保険に加入しなさい(しなければならない)ということになりますよね。(休日は正規社員と同じ:土日、祝日)
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> なのに、ハローワーク職員で同様のケースがあっても社会保険に加入させていないのは、国が促している社会保険加入の条件に反していますよね。
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> これで いいものなのでしょうか?
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> ハローワークによっては、社会保険に加入させているところもあるのでしょうか?
ハローワークの職員は公務員ですから、共済への加入となっている筈です。
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