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職員に対しての損害賠償

著者 KEBTOKYO さん

最終更新日:2010年12月09日 14:14

仕事上間違いによって発生した損失に対して担当職員前弁償要求が可能か。
店鋪職員の損失弁償基準はありますか。

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Re: 職員に対しての損害賠償

これは難しい問題です。

 究極的な結論からいうと,重過失の場倍に限らず,軽過失でも損害賠償義務はある,ということになります。ただし,損害賠償の範囲は,損害の全部ではなく,信義則により一定範囲に制限されるということになります。

 この問題について,最高裁は,次のように述べています。
使用者が,その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により,直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被つた場合には,使用者はその事業の性格,規模,施設の状況,被用者の業務の内容,労働条件勤務態度,加害行為の態様,加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし,損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において,被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである。」
(昭和51年7月8日判決・民集30巻7号689頁)

ご質問の問題は、その業務に対して企業側がどの程度の権利を認めているかにもよるでしょう。
通例では、業務を行う上には遂行上の安全かつ適切化の確認を求めることも必要でしょう。企業側が何ら確認をせず実行を容認したとすれば、その責任度合いは低下するでしょう。
通常、事業の遂行には「職務権限」なることが必要不可欠でしょう、

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