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労務管理

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タイムカード打刻後のセミナー参加は残業ですか?

著者 コッキー さん

最終更新日:2010年12月09日 18:08

業務命令で夜開催の無料セミナーに参加します。
直帰する為、会社を出る時にタイムカードを打刻しますが、セミナーに拘束される時間は残業にならないのでしょうかと言う質問が社員よりありました。今まで残業手当は出した事はありません。やはり残業となるのでしょうか?

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Re: タイムカード打刻後のセミナー参加は残業ですか?

著者HOFさん

2010年12月09日 20:09

> 業務命令で夜開催の無料セミナーに参加します。
> 直帰する為、会社を出る時にタイムカードを打刻しますが、セミナーに拘束される時間は残業にならないのでしょうかと言う質問が社員よりありました。今まで残業手当は出した事はありません。やはり残業となるのでしょうか?

業務命令ならセミナー受講時間は残業と思います。業務なら公用外出処理になりますから、事前申請や上司の承諾などの手続きが必要です。移動経費も会社負担になると思います。ほっておくと「サービス残業」をさせた事になります。

②残業なら、直帰せず会社に帰りタイムカードを打刻してから帰宅することもできると思います。「時間がより遅くなるから戻らない」ということであれば、管理者と事前相談し、了解があれば規程に沿って処遇すればよいと思います。

業務命令ではなく、上司が「自己啓発的なスキルUPのセミナーを紹介された」意味だったのを社員が誤解した場合はコミュニケーション不足になりますが、その辺は確認された方が良いと思います。

④研修費用がかかる場合は「業務」か「自己啓発」か確認されたのでしょうが、無料だったために「曖昧」に処理されたのではないかと推測されます。

⑤タイムカードを押してからのセミナーは、会社として「業務では無い」と主張出来ます。でも、事実と違えば不当な扱いとなります。

言いにくいかもしれませんが「ちゃんと確認してから行きなさい」「行かせなさい」と社員&管理者両者に伝えた方が良いです。

恒常的に発生しているとすると、会社として問題です。

Re: タイムカード打刻後のセミナー参加は残業ですか?

著者オレンジcubeさん

2010年12月10日 08:37

> 業務命令で夜開催の無料セミナーに参加します。
> 直帰する為、会社を出る時にタイムカードを打刻しますが、セミナーに拘束される時間は残業にならないのでしょうかと言う質問が社員よりありました。今まで残業手当は出した事はありません。やはり残業となるのでしょうか?

こんにちは。
今後の事を考えるならば、セミナー参加し、直帰するような場合は、タイムカード打刻をさせず、直行直帰届で届出させる。
打刻されていない日については、その直行直帰届で確認し、時間外の対象とするしないを判断するようにされたらどうでしょうか。

ご質問は、セミナー参加が業務命令なのかどうかだと思います。

Re: タイムカード打刻後のセミナー参加は残業ですか?

著者コッキーさん

2010年12月10日 08:50

ありがとうございました。
恒常的になっており、古い社員等は会社の慣習ととらえていて、クレームも付きませんが、
今後規程等の見直しの際には検討致します。

Re: タイムカード打刻後のセミナー参加は残業ですか?

著者コッキーさん

2010年12月10日 08:57

オレンジcube さん

ありがとうございました。
夜間のセミナーは、ほとんどが無料・自己啓発のもので会社からは指示はあるものの参加・不参加は自身で決めています。断ることも出来る為、残業には当たらないと言うのが会社の今のところの理由のようですね。

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