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労務管理

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離職日について

著者 しろうさたん さん

最終更新日:2010年12月18日 17:17

いつも参考にさせていただいております。
「離職日」について教えていただけますでしょうか。

以下のような場合は、いつを「離職日」とするのが正しいのでしょうか。

■正社員雇用→業務委託契約契約解除

業務委託契約となった時点で、本人との合意のもと社会保険等の資格は喪失という形をとっています。

「正社員雇用でなくなった日」「業務委託契約解除となった日」どちらを離職日とするのが正しいのでしょうか。

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Re: 離職日について

著者プロを目指す卵さん

2010年12月18日 21:11

> 「離職日」について教えていただけますでしょうか。
>
> 以下のような場合は、いつを「離職日」とするのが正しいのでしょうか。
>
> ■正社員雇用→業務委託契約契約解除
>
> 業務委託契約となった時点で、本人との合意のもと社会保険等の資格は喪失という形をとっています。
>
> 「正社員雇用でなくなった日」「業務委託契約解除となった日」どちらを離職日とするのが正しいのでしょうか。


業務委託契約が名実共に雇用契約に該当しないのであれば、業務委託契約の発効日の前日をもって雇用契約は終了すると考えられますから、雇用契約の終了日が「離職日」になると思いますが。

Re: 離職日について

著者しろうさたんさん

2010年12月19日 11:39

プロを目指す卵さん

雇用契約に該当しないため、やはり雇用契約終了日を「離職日」とするべきなのですね。

業務委託契約解除日を離職日として記入された“離職確認書”が退職者より届き、会社の確認印を押してほしいとの依頼に混乱してしまいました。

ありがとうございました。

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