> 「離職日」について教えていただけますでしょうか。
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> 以下のような場合は、いつを「離職日」とするのが正しいのでしょうか。
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> ■正社員雇用→業務委託契約→契約解除
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> 業務委託契約となった時点で、本人との合意のもと社会保険等の資格は喪失という形をとっています。
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> 「正社員雇用でなくなった日」「業務委託契約解除となった日」どちらを離職日とするのが正しいのでしょうか。
業務委託契約が名実共に雇用契約に該当しないのであれば、業務委託契約の発効日の前日をもって雇用契約は終了すると考えられますから、雇用契約の終了日が「離職日」になると思いますが。