相談の広場

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

法定調書の源泉徴収票の提出範囲について

著者 mmmiki さん

最終更新日:2010年12月20日 16:05

初めて質問させていただきます。

給与所得源泉徴収票の提出範囲についてですが、当社の給与システムで税表区分を「甲欄かつ年末調整対象外」で計算をしている社員は源泉徴収票を提出する必要があるのでしょうか?

年末調整は行っていないのですが、嘱託社員の方で所得税乙欄ではなく甲欄で計算しています。

提出範囲を見てみると、年末調整をしなかったもの→扶養控除申告書を提出しなかった者に該当するのですが「乙欄若しくは丙欄適用者」ではありません。
その場合でも、平成22年中の給与等の支払金額が50万円を超えるものとして源泉徴収票を提出する必要があるのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 法定調書の源泉徴収票の提出範囲について

著者プロを目指す卵さん

2010年12月20日 23:23

> 給与所得源泉徴収票の提出範囲についてですが、当社の給与システムで税表区分を「甲欄かつ年末調整対象外」で計算をしている社員は源泉徴収票を提出する必要があるのでしょうか?
>
> 年末調整は行っていないのですが、嘱託社員の方で所得税乙欄ではなく甲欄で計算しています。
>
> 提出範囲を見てみると、年末調整をしなかったもの→扶養控除申告書を提出しなかった者に該当するのですが「乙欄若しくは丙欄適用者」ではありません。
> その場合でも、平成22年中の給与等の支払金額が50万円を超えるものとして源泉徴収票を提出する必要があるのでしょうか?


扶養控除申告書の提出が無いにも拘わらず、甲欄で源泉徴収されてきたのがそもそもの誤りです。当初から乙欄あるいは丙欄を適用すべきだったのですから、給与システム上の税区分乙欄あるいは丙欄に訂正のうえ源泉徴収票を提出すべきと考えます。
 なお、毎月徴収すべき税額に不足分が生じていると思いますが、当該不足額についてどう対処すべきかは所轄の税務署へ照会されたほうがよろしいかと思います。

Re: 法定調書の源泉徴収票の提出範囲について

著者mmmikiさん

2010年12月21日 15:12

プロを目指す卵さん

ご回答ありがとうございます。

当社以外でも給与収入があると聞いていた嘱託社員の方ですが、年金収入があるそうで主たる給与の支払先は当社の為、扶養控除申告書を提出してもらい甲欄年末調整の計算をかけました。

ご丁寧にありがとうございました。
また何か分からないことがありましたら宜しくお願い致します。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド