相談の広場
初めて質問させていただきます。
給与所得の源泉徴収票の提出範囲についてですが、当社の給与システムで税表区分を「甲欄かつ年末調整対象外」で計算をしている社員は源泉徴収票を提出する必要があるのでしょうか?
年末調整は行っていないのですが、嘱託社員の方で所得税は乙欄ではなく甲欄で計算しています。
提出範囲を見てみると、年末調整をしなかったもの→扶養控除申告書を提出しなかった者に該当するのですが「乙欄若しくは丙欄適用者」ではありません。
その場合でも、平成22年中の給与等の支払金額が50万円を超えるものとして源泉徴収票を提出する必要があるのでしょうか?
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> 給与所得の源泉徴収票の提出範囲についてですが、当社の給与システムで税表区分を「甲欄かつ年末調整対象外」で計算をしている社員は源泉徴収票を提出する必要があるのでしょうか?
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> 年末調整は行っていないのですが、嘱託社員の方で所得税は乙欄ではなく甲欄で計算しています。
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> 提出範囲を見てみると、年末調整をしなかったもの→扶養控除申告書を提出しなかった者に該当するのですが「乙欄若しくは丙欄適用者」ではありません。
> その場合でも、平成22年中の給与等の支払金額が50万円を超えるものとして源泉徴収票を提出する必要があるのでしょうか?
・扶養控除申告書の提出が無いにも拘わらず、甲欄で源泉徴収されてきたのがそもそもの誤りです。当初から乙欄あるいは丙欄を適用すべきだったのですから、給与システム上の税区分を乙欄あるいは丙欄に訂正のうえ源泉徴収票を提出すべきと考えます。
なお、毎月徴収すべき税額に不足分が生じていると思いますが、当該不足額についてどう対処すべきかは所轄の税務署へ照会されたほうがよろしいかと思います。
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