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労務管理

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時間単位での有給休暇について

著者 NPO初心者 さん

最終更新日:2010年12月22日 10:01

みなさんのところではどのように処理されているか教えてください。

当社では時間単位での有給休暇が上限40時間で取得できるようになっているのですが、有休の取得は前年度分から消費するようになっており、例えば
前年度繰越 6日と40時間
今年度分  12日
として8日有休を取得した場合、6日分は前年度分から引けますが、残りの2日はどこから引くべきなのでしょうか?
前年度分から消費するとしていて前年度分の40時間が残っているのに今年度分から2日を引いていいものなのか、それとも40時間というのはあくまで上限であって、それを足りない日数分だけ日単位に戻すのがいいのでしょうか?

それから、もし40時間から2日分の16時間を差し引いて日単位に戻した場合、その人が使える時間単位で取得できる有休は取得していないのに24時間に減ってしまいますがいいのでしょうか?

数字がいろいろ出てきてわかりにくくて申し訳ありませんが、ぜひご教授ください。
よろしくお願いします。

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Re: 時間単位での有給休暇について

著者Mariaさん

2010年12月22日 12:02

年次有給休暇は原則1日単位の付与であり、
労使協定を結ぶことにより、5日分を限度として時間単位で付与することも“できる”というものですから、
日単位で取得するか、時間単位で取得するかは本人の自由です。
また、必ずしも5日分を時間単位付与として取得しなければならないものではありません。

ご質問のようなケースの場合、
貴社の就業規則で繰り越し分から使用するものと規定されているのですから、
前年度分から8日分を取得することになり、時間単位で取得可能な時間は40時間のままです。
ようは、はじめに年次有給休暇を日単位付与分と時間単位付与分に振り分けるのではなくて、
時間単位取得をしたら、1日分を時間単位分に振り分けて、残りの時間数をプールしておくとお考えください。

たとえば、前年度11日、今年度12日の合計23日のような場合で、
1回目に3時間の取得、2回目に8日の取得、
3回目に6時間の取得、4回目に2日の取得をしたとすると、
3時間の取得 残日数:前年度分10日+今年度分12日+5時間
 (上記のうち時間単位付与可能な残り時間:37時間)
8日の取得   残日数:前年度分2日+今年度分12日+5時間
 (上記のうち時間単位付与可能な残り時間:37時間)
6時間の取得 残日数:前年度分1日+今年度分12日+7時間
 (上記のうち時間単位付与可能な残り時間:31時間)
2日の取得   残日数:前年度分0日+今年度分11日+7時間
 (上記のうち時間単位付与可能な残り時間:31時間)
と、こんな感じになります。

貴社の就業規則で繰り越し分から使用するものと規定されているようですが、
8時間未満の時間単位付与の残り時間から1日分を差し引くことは不可能なので、
前年度分と今年度分の消化をまたぐ部分については、
前年度分から時間単位取得した残り(上記の例でいうと7時間分)を残したまま、
今年度分を消化することになりますが、
これに関しては、そうならざるを得ませんので、
この点については、説明しておいたほうがよろしいかと思います。

ちなみに、貴社には短時間勤務のパートさんなどはいらっしゃらないのでしょうか?
上限40時間で取得できると書かれていますが、
正確に言うと、法的には“年次有給休暇のうち最大5日分まで”ですから、
6時間勤務のパートさんの場合、6時間×5日=30時間分が、
時間単位付与可能な上限となりますのでご注意ください。

Re: 時間単位での有給休暇について

著者NPO初心者さん

2010年12月22日 12:44

早々のご回答ありがとうございました。

最後のご指摘からですが、非常勤職員もおるのですが、有休を時間単位で取得できるように就業規則を変更したのは常勤職員だけですので、全員一致で8時間×5日で40時間分が上限となります。

>はじめに年次有給休暇を日単位付与分と時間単位付与分に振り分けるのではなくて、
時間単位取得をしたら、1日分を時間単位分に振り分けて、残りの時間数をプールしておくとお考えください

質問の仕方が悪くてすみません。
これについてはおっしゃる通りでわかっているのですが、職員のほとんどが数字や規則というものを非常に不得手としているもので、お恥ずかしい話、有給制度を変えるときも説明に非常に苦労しました。
そのため、あとどれだけの日数、時間の有休が取得できるかを明確にしておかなければならず、質問のように、はっきりした数字で提示する方法をとっています。

>8時間未満の時間単位付与の残り時間から1日分を差し引くことは不可能なので、
前年度分と今年度分の消化をまたぐ部分については、
前年度分から時間単位取得した残り(上記の例でいうと7時間分)を残したまま、
今年度分を消化することになります

これにつきましては説明していませんでした。
ありがとうございます。
早速次の会議で説明をするようにします。
わかってもらえるといいですが・・・。

大変詳しく書いてくださりとても助かりました。
本当にありがとうございました。

Re: 時間単位での有給休暇について

著者Mariaさん

2010年12月23日 02:41

> これについてはおっしゃる通りでわかっているのですが、職員のほとんどが数字や規則というものを非常に不得手としているもので、お恥ずかしい話、有給制度を変えるときも説明に非常に苦労しました。
> そのため、あとどれだけの日数、時間の有休が取得できるかを明確にしておかなければならず、質問のように、はっきりした数字で提示する方法をとっています。

そういうことでしたら、前レスで私が記載したように、
「残日数:前年度分10日+今年度分12日+5時間
 (上記のうち時間単位付与可能な残り時間:37時間)」
というような提示の仕方になさってはいかがですか?
これでしたら、合計何日分が残っていて、
時間単位取得ができるのが最大で残り何時間分なのかもはっきりしますので。

引き算で1の位の数字より大きい数字を引くときに、
10の位から1を引いて1の位を計算するのと、
考え方はまったく同じですから、
前レスのような具体例を挙げて説明すれば、
どなたでも理解できる内容かと思いますよ。
残日数から1日を引いて、それを8時間分として計算するだけですからね。

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