相談の広場
いつも貴重な情報をありがとうございます。
【質問】
12月初旬で1年6ヶ月(延長6ヶ月含む)の育児休業手当を給付した社員がおります。
育児休業終了後も保育所が見つからない為、欠勤状態のまま無給で継続雇用されています。
本人は、6ヶ月を過ぎた時点で職場復帰一時金を申請したいと言っているのですが、一日も就業していなくても職場復帰一時金は申請出来るのでしょうか。
お詳しい方、お教えいただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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> 12月初旬で1年6ヶ月(延長6ヶ月含む)の育児休業手当を給付した社員がおります。
> 育児休業終了後も保育所が見つからない為、欠勤状態のまま無給で継続雇用されています。
> 本人は、6ヶ月を過ぎた時点で職場復帰一時金を申請したいと言っているのですが、一日も就業していなくても職場復帰一時金は申請出来るのでしょうか。
職場復帰一時金ということですから、改正前の給付ですね。
育児休業終了後に支給される職場復帰一時金の受給要件は、「6箇月間継続勤務していること」ではなく「6箇月間継続雇用されていること」ですから、6箇月間欠勤状態であっても、その6箇月間雇用が継続していれば支給されます。
以上、簡単ですが。
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