相談の広場
全くの初心者です。宜しくお願いします。
分からない部分は、「税額」「年末調整による不足税額」「年末調整による超過税額」「本税」「合計額」の書き方です。
納期の特例を受けているため、2010年7月~12月の税金を2011年1月10日までに納める事になってます。
以下、会社の状況です。
・さて、わが社は3人です。1名は正社員。残りの2名は、7月と11月に入社。7月と11月に入社した者に関しては、外部に年末調整を依頼。元々の正社員は、確定申告をするために年末調整せず。源泉徴収票だけ3名分発行してもらいました。
二名の年末調整の結果、二人の合計を足すと、所得税部分が「-705」でした。
これらを参考にし、年末調整済みの書き方を教えて頂けますでしょうか。宜しくお願いいたします。
スポンサーリンク
特例納付ですので7月~12月の合計でマイナスになることはないと思いますので、マイナスは12月分のみという前提で回答します。
その前に、貴社は単独年調でしょうか、それとも給与年調でしょうか?
単独年調というのは12月の給与からも通常の通り源泉徴収して、その合計で年末調整を別にします。
給与年調とは11月分までの源泉徴収額の合計と12月の支給額によって決定した年税額とを比較して行う年末調整です。
(例)毎月1,000円の源泉徴収があり、12月の給与支給によって確定した年税額は10,000円だった場合。
単独年調
1月~12月の源泉徴収額 12,000円
年税額 10,000円
差引還付額 2,000円
給与年調
1月~11月の源泉徴収額 11,000円
年税額 10,000円
12月の源泉徴収額 -1,000円
これを納付書に転記すると
単独年調の場合
税額 12,000円
年末調整による不足税額 0円
年末調整による超過税額(-) 2,000円
本税 10,000円
合計額 10,000円
給与年調の場合
税額 11,000円
年末調整による不足税額 0円
年末調整による超過税額(-) 1,000円
本税 10,000円
合計額 10,000円
となります。
当然ながら社員全員の分の合計額で記載します。また納期の特例ですので7月以降の分で集計してください。税理士報酬、司法書士報酬にかかる源泉税も7月以降分は合算すること。
なお経理上の源泉税の預り金の額と一致するはずです。
※桁がそろわなくて見ずらいですがよろしく・・・
著者ファインファイン様
早速のご丁寧なご回答をいただき、ありがとうございます!
労務士さんの言っていた、「税額部分は、7月から11月分の合計を書く」といっていた意味がようやく理解できました。
それで、ホント初心者ゆえ申し訳ないのですが、私はその「税額」というものが何の合計なのかが分からないのです。毎月引かれていた所得税の合計でしょうか?
でも、そうなると、11月に入社した者の、7月から10月までの所得税は分からないなぁ・・と思ったり・・。
また、年末調整していない方の分は、源泉徴収票だけもらっているのですが、この方の分はどういう処理になるのでしょうか?
その辺りを、今一度教えて頂けないでしょうか?
すみませんですが、宜しくお願いいたします。
> 特例納付ですので7月~12月の合計でマイナスになることはないと思いますので、マイナスは12月分のみという前提で回答します。
>
> その前に、貴社は単独年調でしょうか、それとも給与年調でしょうか?
>
> 単独年調というのは12月の給与からも通常の通り源泉徴収して、その合計で年末調整を別にします。
> 給与年調とは11月分までの源泉徴収額の合計と12月の支給額によって決定した年税額とを比較して行う年末調整です。
>
> (例)毎月1,000円の源泉徴収があり、12月の給与支給によって確定した年税額は10,000円だった場合。
>
> 単独年調
> 1月~12月の源泉徴収額 12,000円
> 年税額 10,000円
> 差引還付額 2,000円
>
> 給与年調
> 1月~11月の源泉徴収額 11,000円
> 年税額 10,000円
> 12月の源泉徴収額 -1,000円
>
> これを納付書に転記すると
> 単独年調の場合
> 税額 12,000円
> 年末調整による不足税額 0円
> 年末調整による超過税額(-) 2,000円
> 本税 10,000円
> 合計額 10,000円
>
> 給与年調の場合
> 税額 11,000円
> 年末調整による不足税額 0円
> 年末調整による超過税額(-) 1,000円
> 本税 10,000円
> 合計額 10,000円
>
> となります。
>
> 当然ながら社員全員の分の合計額で記載します。また納期の特例ですので7月以降の分で集計してください。税理士報酬、司法書士報酬にかかる源泉税も7月以降分は合算すること。
> なお経理上の源泉税の預り金の額と一致するはずです。
>
> ※桁がそろわなくて見ずらいですがよろしく・・・
最初の「税額」は給与・賞与から徴収した源泉税額です。
それに年調で還付あるいは追徴した税額が「年末調整による不足税額」や「超過税額」に記載され、結果が「本税」欄にきます。
したがって毎月の源泉税額がわからないと書きようがありません。給与支給時に徴収した源泉税額を「預り金」に計上していませんか? 源泉徴収簿はつけていないのですか?
税理士さんが11月までの合計を「税額」欄に、と言っていますから給与年調ですね。7月から11月まで(賞与を12月給与の前に支給している場合は賞与まで)の預り金を調べてください。
12月の預り金がマイナスであればその金額を「超過額」欄に、プラスなら「不足額」欄に記載し差引額を「本税」欄に記載すればOKです。
11月までの徴収額の合計が不明の場合は、給与事務を税理士さんにお願いしているのなら、税理士さんに聞いてみてはいかがでしょうか?
早速のお返事をありがとうございます。
分かりました。私は、すごい勘違いをしていました。
毎月、お給料から引いている所得税が分かれば大丈夫ということですよね?
それらの合計額を、「税額」に7月から11月までの分を記入し、12月分の年末調整によって、「マイナス」になった金額を超過額の欄に記入する。
ありがとうございました!!!
> 最初の「税額」は給与・賞与から徴収した源泉税額です。
> それに年調で還付あるいは追徴した税額が「年末調整による不足税額」や「超過税額」に記載され、結果が「本税」欄にきます。
>
> したがって毎月の源泉税額がわからないと書きようがありません。給与支給時に徴収した源泉税額を「預り金」に計上していませんか? 源泉徴収簿はつけていないのですか?
> 税理士さんが11月までの合計を「税額」欄に、と言っていますから給与年調ですね。7月から11月まで(賞与を12月給与の前に支給している場合は賞与まで)の預り金を調べてください。
> 12月の預り金がマイナスであればその金額を「超過額」欄に、プラスなら「不足額」欄に記載し差引額を「本税」欄に記載すればOKです。
> 11月までの徴収額の合計が不明の場合は、給与事務を税理士さんにお願いしているのなら、税理士さんに聞いてみてはいかがでしょうか?
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]