相談の広場
この特例は、例えば期中に9万円の応接セットと25万円のパソコンを購入した場合、両方とも30万円未満なので共に損金の額に算入できるという意味だと思いますが、この適用を受けるため、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16の7)を添付して申告する場合、明細書には取得価額が10万円未満のものは記載せず10万円以上30万円未満のものだけを記入すればよいのでしょうか?それとも応接セット、パソコン共に記載する必要があるのでしょうか、また、このケース、償却資産の申告はどうなるのでしょうか?両方?それともパソコンのみ?
分かりにくい質問で恐縮ですが、ご教授のほどよろしくお願いいたします。
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10万円未満の資産は別表16の7の対象にはなりませんので、購入時に消耗品費などで計上し損金処理すれば問題ありません。
25万円のパソコンについては少額償却資産として別表16の7の添付が必要です。
10万円以上20万円未満・・・一括償却資産として3年均等償却を行うか、少額償却資産として全額償却を行うか、もしくは通常の償却資産として耐用年数による減価償却を行うかのいずれかが選択できます。
20万円以上30万円未満・・・少額償却資産として全額償却を行うかもしくは通常の耐用年数による減価償却を行うかの選択が可能。ただし少額償却資産の合計が年間300万円までとなっています。
なお、少額償却資産購入時の仕訳は一旦資産計上した後、減価償却費を計上する場合と、いきなり損金計上し、申告時に別表を添付する場合とがあります。いきなり損金計上した場合は申告時に別表の添付漏れが発生することがありますので注意が必要です。
少額償却資産に含める必要のないものとして、取得価額が10万円未満のものと、使用可能期間が1年未満のものがあります。したがってこれらは取得時点で資産計上することなく損金計上ができますので申告の必要もありません。
詳細は国税庁のタックスアンサーでご確認ください。
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5403.htm
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