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税務管理

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途中入社社員の年末調整

著者 うさぎっこ さん

最終更新日:2011年01月09日 15:10

12月1日より入社した社員の年末調整について、前職の源泉徴収票と合わせて年末調整した場合、12月の給料日に本人より徴収した源泉所得税額より超過還付金の方が上回ってしまいます。この場合、超過分は当社が負担して本人へ返金しなければならないのでしょうか。お分かりの方、できれば早急にお返事いただけましたら大変助かります!よろしくお願いします。

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Re: 途中入社社員の年末調整

著者じやまださん

2011年01月09日 15:26

> この場合、超過分は当社が負担して本人へ返金しなければならないのでしょうか。

そのとおりです。っていうか、前職分の金額を加算のうえ、他の社員同様、淡々と処理するだけです。これを「当社が負担」という認識自体が誤っています。元来年末調整で会社側に損得は発生しません。

Re: 途中入社社員の年末調整

著者うさぎっこさん

2011年01月09日 15:41

早速ありがとうございました。大変助かりました。

Re: 途中入社社員の年末調整

著者オレンジcubeさん

2011年01月11日 08:37

> 12月1日より入社した社員の年末調整について、前職の源泉徴収票と合わせて年末調整した場合、12月の給料日に本人より徴収した源泉所得税額より超過還付金の方が上回ってしまいます。この場合、超過分は当社が負担して本人へ返金しなければならないのでしょうか。お分かりの方、できれば早急にお返事いただけましたら大変助かります!よろしくお願いします。

こんにちは。
既に解決しているようですが、補足説明として。
本来は我々会社員も、確定申告をしなければなりません。
しかし、税務署に一度行かれると分かると思いますが、ものすごい数の方がお見えになっています。そこに我々会社員も確定申告するとなると、税務署では対処できなくなります。

何が言いたいとかといいますと、年末調整は、税務署の代わりに会社が行っているということです。

1年間に給与や賞与で預った所得税が、本来納めるべき所得税に対し、多く納めすぎたならば、還付としてもどしてあげる。
少なければ、徴収するということです。

従業員から預った所得税を単に還付や不足で調整し、税務署に納付するという事務な分けですから、中途入社者がいれば、その方の所得税を確定し、多く納めすぎていれば還付することになります。

こんな風に思ってください。その方が引越しをし、A税務署管轄からB税務署管轄に引越しをしたので、御社(B税務署)で確定申告したにすぎない。ということです。

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